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新旧対照表 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
改
正
後
第三十条の六
現
行
(傍線部分は改正部分)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回
(債権の申出の催告等)
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)(抄)(第十二条関係)
(債権の申出の催告等)
清 算人 は、 そ の 就 職 後 遅 滞 な く 、 公 告 を も つ て 、 債 権 者 に
の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべ
第三十条の六
対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければな
2~4
(略)
月を下ることができない。
き旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二
(略)
らない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2~4
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改
正
後
第三十条の六
現
行
(傍線部分は改正部分)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回
(債権の申出の催告等)
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)(抄)(第十二条関係)
(債権の申出の催告等)
清 算人 は、 そ の 就 職 後 遅 滞 な く 、 公 告 を も つ て 、 債 権 者 に
の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべ
第三十条の六
対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければな
2~4
(略)
月を下ることができない。
き旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二
(略)
らない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2~4
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