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新旧対照表 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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測量法(昭和二
第 二 十 一 条 第 二 項( 第二 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 十
十四年法律第百
測量法(昭和二
合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第
第十四条第三項(第三十九条において準用する場
。)、第二十四条第二項(第三十九条において準
九条において準用する場合を含む。)、第二十四
む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により
用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一
十四年法律第百
都道府県が処理することとされている事務並びに
項の規定により都道府県が処理することとされて
二項及び第三十九条において準用する場合を含む
第二十一条第三項(第三十九条において、測量計
いる事務並びに第二十一条第三項(第三十九条に
八十八号)
画機関が国である公共測量に準用する場合を含む
おいて、測量計画機関が国である公共測量に準用
条第二項(第三十九条において準用する場合を含
。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処
する場合を含む。)の規定により市町村(特別区
(略)
を含む。)が処理することとされている事務
理することとされている事務
(略)
(略)
八十八号)
(略)
-7-
第 二 十 一 条 第 二 項( 第二 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 十
十四年法律第百
測量法(昭和二
合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第
第十四条第三項(第三十九条において準用する場
。)、第二十四条第二項(第三十九条において準
九条において準用する場合を含む。)、第二十四
む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により
用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一
十四年法律第百
都道府県が処理することとされている事務並びに
項の規定により都道府県が処理することとされて
二項及び第三十九条において準用する場合を含む
第二十一条第三項(第三十九条において、測量計
いる事務並びに第二十一条第三項(第三十九条に
八十八号)
画機関が国である公共測量に準用する場合を含む
おいて、測量計画機関が国である公共測量に準用
条第二項(第三十九条において準用する場合を含
。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処
する場合を含む。)の規定により市町村(特別区
(略)
を含む。)が処理することとされている事務
理することとされている事務
(略)
(略)
八十八号)
(略)
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