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新旧対照表 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
正
後
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)(抄)(第四条関係)
改
(伝搬障害防止区域の指定)
現
(伝搬障害防止区域の指定)
(略)
行
(傍線部分は改正部分)
(略)
第百二条の二
2
(略)
(略)
総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害
第百二条の二
2
3
(略)
付け、一般の縦覧に供しなければならない。
防止区域を表示した図面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え
総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害
防止区域を表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
(略)
4
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後
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)(抄)(第四条関係)
改
(伝搬障害防止区域の指定)
現
(伝搬障害防止区域の指定)
(略)
行
(傍線部分は改正部分)
(略)
第百二条の二
2
(略)
(略)
総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害
第百二条の二
2
3
(略)
付け、一般の縦覧に供しなければならない。
防止区域を表示した図面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え
総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害
防止区域を表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
(略)
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