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新旧対照表 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
正
後
現
(空家等管理活用支援法人の指定)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)(抄)(第十四条関係)
改
(空家等管理活用支援法人の指定)
行
(傍線部分は改正部分)
第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一
市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一
般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的
第二十三条
般 財団 法人 その 他の 営 利 を 目 的 と し な い 法 人 又 は 空 家 等 の 管 理 若 し く は
とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うこと
市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げ
ができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法
第二十三条
る業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
(略)
人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
2~4
請により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)とし
(略 )
て指定することができる。
2~ 4
- 29 -
正
後
現
(空家等管理活用支援法人の指定)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)(抄)(第十四条関係)
改
(空家等管理活用支援法人の指定)
行
(傍線部分は改正部分)
第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一
市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一
般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的
第二十三条
般 財団 法人 その 他の 営 利 を 目 的 と し な い 法 人 又 は 空 家 等 の 管 理 若 し く は
とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うこと
市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げ
ができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法
第二十三条
る業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
(略)
人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
2~4
請により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)とし
(略 )
て指定することができる。
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