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新旧対照表 (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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号及び第四号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並び
務 ) の 規 定 に よ る 業 務 、 介護 保 険 法 第 百 七 十 六 条 第 一 項 第 一 号 、 第 二
齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業
十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年
二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者
務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第
齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業
十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高
第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六
に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業
十一
成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定
務に関する文書の項の改正規定(「高齢者の医療の確保に関する法律
第六 条 中 印 紙 税 法 別 表 第 三 児 童 福 祉 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六
による業務に関する文書の項の改正規定(「高齢者の医療の確保に関
」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条の十四
十一
する法律」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二
各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法
律」に改める部分に限る。)
条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に
関 す る 法 律 」 に 改 め る 部 分に 限 る 。)
の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法
地域の自主性及び自立性を高めるため
めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令
律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
地域の自主性及び自立性を高
和六年法律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
号及び第四号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並び
務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二
齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業
十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高
法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年
二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者
務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第
齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業
十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高
第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六
成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定
務に関する文書の項の改正規定(「業務並びに」を「業務、健康増進
十二
による業務に関する文書の項の改正規定(「業務並びに」を「業務、
法(平成十四年法律第百三号)第六十七条の十二第一号及び第三号(
第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六
健康 増 進 法 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 百 三 号 ) 第 六 十 七 条 の 十 二 第 一 号 及 び
同条第一号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業
十二
第三号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に
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務 ) の 規 定 に よ る 業 務 、 介護 保 険 法 第 百 七 十 六 条 第 一 項 第 一 号 、 第 二
齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業
十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年
二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者
務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第
齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業
十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高
第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六
に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業
十一
成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定
務に関する文書の項の改正規定(「高齢者の医療の確保に関する法律
第六 条 中 印 紙 税 法 別 表 第 三 児 童 福 祉 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六
による業務に関する文書の項の改正規定(「高齢者の医療の確保に関
」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条の十四
十一
する法律」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二
各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法
律」に改める部分に限る。)
条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に
関 す る 法 律 」 に 改 め る 部 分に 限 る 。)
の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法
地域の自主性及び自立性を高めるため
めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令
律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
地域の自主性及び自立性を高
和六年法律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
号及び第四号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並び
務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二
齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業
十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高
法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年
二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者
務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第
齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業
十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高
第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六
成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定
務に関する文書の項の改正規定(「業務並びに」を「業務、健康増進
十二
による業務に関する文書の項の改正規定(「業務並びに」を「業務、
法(平成十四年法律第百三号)第六十七条の十二第一号及び第三号(
第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六
健康 増 進 法 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 百 三 号 ) 第 六 十 七 条 の 十 二 第 一 号 及 び
同条第一号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業
十二
第三号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に
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