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新旧対照表 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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務)に掲げる業務及び」に、「支払基金の業務)に掲げる業務に」を「
(機構」に、「支払基金の業務)に掲げる業務及び」を「基盤機構の業
」 に 、 「 第 百 六 十 条 第 一 項各 号 ( 支 払 基 金 」 を 「 第 百 六 十 条 第 一 項 各 号
第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法
おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律
」に、「係る支払基金」を「係る機構」に、「介護保険法」を「地域に
百三十九条第一項各号(支払基金」を「第百三十九条第一項各号(機構
五 第一 項各 号 ( 支 払 基 金 の 業 務 ) に 掲 げ る 業 務 に 関 す る 文 書 の 項 中 「 第
務)に掲げる業務及び」に、「支払基金の業務)に掲げる業務に」を「
(機構」に、「支払基金の業務)に掲げる業務及び」を「基盤機構の業
」に、「第百六十条第一項各号(支払基金」を「第百六十条第一項各号
第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法
おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律
」に、「係る支払基金」を「係る機構」に、「介護保険法」を「地域に
百三十九条第一項各号(支払基金」を「第百三十九条第一項各号(機構
五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項中「第
一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業
基盤機構の業務)に掲げる業務に」に、「社会保険診療報酬支払基金」
一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号(連合会の業務)に
務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
基盤機構の業務)に掲げる業務に」に、「社会保険診療報酬支払基金」
掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規
を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同表児童福祉法(
めの法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業
定による業務に関する文書の項中「第五十六条の五の二(連合会の業務
を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同表児童福祉法(
務)の規定による業務に関する文書の項中「第五十六条の五の二(連合
)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十
昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)
会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法
八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限
昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)
律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る
る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「高齢者の医療の確保
の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一
業 務 に 限 る 。 ) ( 連 合 会 の 業務 ) に 掲げ る業 務 」 を 加 え 、 「 高 齢 者 の 医
に関する法律」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十
の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一
療の確保に関する法律」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号
二条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に
項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第
)第二十二条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療
関する法律」に、「業務並びに」を「業務、健康増進法(平成十四年法
項 ( 国 保 連 合 会 の 業 務 ) の 規定 によ る 業 務 、 介 護 保 険 法 第 百 七 十 六 条 第
の確保に関する法律」に、「業務並びに」を「業務、健康増進法(平成
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(機構」に、「支払基金の業務)に掲げる業務及び」を「基盤機構の業
」 に 、 「 第 百 六 十 条 第 一 項各 号 ( 支 払 基 金 」 を 「 第 百 六 十 条 第 一 項 各 号
第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法
おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律
」に、「係る支払基金」を「係る機構」に、「介護保険法」を「地域に
百三十九条第一項各号(支払基金」を「第百三十九条第一項各号(機構
五 第一 項各 号 ( 支 払 基 金 の 業 務 ) に 掲 げ る 業 務 に 関 す る 文 書 の 項 中 「 第
務)に掲げる業務及び」に、「支払基金の業務)に掲げる業務に」を「
(機構」に、「支払基金の業務)に掲げる業務及び」を「基盤機構の業
」に、「第百六十条第一項各号(支払基金」を「第百六十条第一項各号
第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法
おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律
」に、「係る支払基金」を「係る機構」に、「介護保険法」を「地域に
百三十九条第一項各号(支払基金」を「第百三十九条第一項各号(機構
五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項中「第
一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業
基盤機構の業務)に掲げる業務に」に、「社会保険診療報酬支払基金」
一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号(連合会の業務)に
務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
基盤機構の業務)に掲げる業務に」に、「社会保険診療報酬支払基金」
掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規
を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同表児童福祉法(
めの法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業
定による業務に関する文書の項中「第五十六条の五の二(連合会の業務
を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同表児童福祉法(
務)の規定による業務に関する文書の項中「第五十六条の五の二(連合
)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十
昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)
会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法
八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限
昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)
律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る
る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「高齢者の医療の確保
の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一
業 務 に 限 る 。 ) ( 連 合 会 の 業務 ) に 掲げ る業 務 」 を 加 え 、 「 高 齢 者 の 医
に関する法律」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十
の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一
療の確保に関する法律」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号
二条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に
項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第
)第二十二条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療
関する法律」に、「業務並びに」を「業務、健康増進法(平成十四年法
項 ( 国 保 連 合 会 の 業 務 ) の 規定 によ る 業 務 、 介 護 保 険 法 第 百 七 十 六 条 第
の確保に関する法律」に、「業務並びに」を「業務、健康増進法(平成
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