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新旧対照表 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
改
正
後
(略 )
地方債等の振替
現
(略)
(略)
行
(傍線部分は改正部分)
地方債の振替(第百十三条・第百十四条)
第二節~第九節
第一節
第六章
第一章~第五章
目次
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)(抄)(附則第七条関係)
目次
(略)
(略)
地方債の振替(第百十三条―第百十四条の二)
地方債等の振替
第一章~第五章
第六章
第一節
第二節~第九節
第六章の二~第十四章
附則
(略)
附則
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第六章の二~第十四章
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号
及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の
第百十三条
及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の
二、第七十条の三並びに第四節の規定を除く。)は、地方債について準
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号
二、第七十条の三並びに第四節の規定を除く。)は、地方債について準
用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲
第百十三条
用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲
げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほ
地方債証券(地方財政
げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほ
社債券
法(昭和二十三年法律
第六十七条第一項
法(昭和二十三年法律
第百九号)第五条の六
地方債証券(地方財政
か、必要な技術的読替えは、政令で定める。
社債券
か、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十七条第一項
第百九号)第五条の五
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改
正
後
(略 )
地方債等の振替
現
(略)
(略)
行
(傍線部分は改正部分)
地方債の振替(第百十三条・第百十四条)
第二節~第九節
第一節
第六章
第一章~第五章
目次
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)(抄)(附則第七条関係)
目次
(略)
(略)
地方債の振替(第百十三条―第百十四条の二)
地方債等の振替
第一章~第五章
第六章
第一節
第二節~第九節
第六章の二~第十四章
附則
(略)
附則
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第六章の二~第十四章
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号
及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の
第百十三条
及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の
二、第七十条の三並びに第四節の規定を除く。)は、地方債について準
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号
二、第七十条の三並びに第四節の規定を除く。)は、地方債について準
用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲
第百十三条
用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲
げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほ
地方債証券(地方財政
げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほ
社債券
法(昭和二十三年法律
第六十七条第一項
法(昭和二十三年法律
第百九号)第五条の六
地方債証券(地方財政
か、必要な技術的読替えは、政令で定める。
社債券
か、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十七条第一項
第百九号)第五条の五
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