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新旧対照表 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
改
正
後
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)(抄)(第十一条関係)
(実施の公示)
国 土地 理院 の長 は 、 基 本 測 量 を 実 施 し よ う と す る と き は 、 そ の
国土地理院の長は、基本測量の実施を終わつたときは、遅滞なく、そ
地域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。
第十四条
2
の旨を公示しなければならない。
(削る)
(計画書についての助言)
(略)
国土地理院の長は、前項の規定による求めがあつたときは、技術的助
第三十六条
2
言を行うものとし、測量計画機関は、当該技術的助言を受けた後でなけ
前条第二項の規定による技術的助言を受けた測量計画機
れば、公共測量を実施してはならない。
(実施の公示)
第三十六条の二
関は、その実施しようとする公共測量の地域、期間その他必要な事項を
国土地理院の長に通知しなければならない。
(実施の公示)
現
行
(傍線部分は改正部分)
国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あら
都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく
道府県知事に通知しなければならない。
国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都
ければならない。
かじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しな
第十四条
2
3
、これを公示しなければならない。
(略)
(計画書についての助言)
第三十六条
(新設)
(新設)
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改
正
後
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)(抄)(第十一条関係)
(実施の公示)
国 土地 理院 の長 は 、 基 本 測 量 を 実 施 し よ う と す る と き は 、 そ の
国土地理院の長は、基本測量の実施を終わつたときは、遅滞なく、そ
地域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。
第十四条
2
の旨を公示しなければならない。
(削る)
(計画書についての助言)
(略)
国土地理院の長は、前項の規定による求めがあつたときは、技術的助
第三十六条
2
言を行うものとし、測量計画機関は、当該技術的助言を受けた後でなけ
前条第二項の規定による技術的助言を受けた測量計画機
れば、公共測量を実施してはならない。
(実施の公示)
第三十六条の二
関は、その実施しようとする公共測量の地域、期間その他必要な事項を
国土地理院の長に通知しなければならない。
(実施の公示)
現
行
(傍線部分は改正部分)
国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あら
都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく
道府県知事に通知しなければならない。
国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都
ければならない。
かじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しな
第十四条
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、これを公示しなければならない。
(略)
(計画書についての助言)
第三十六条
(新設)
(新設)
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