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新旧対照表 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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な い。
5~8
(略)
前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつ
い。
(略)
前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつ
5~8
9
た者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつ
9
た者の氏名及びその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告
たことを告示しなければならない。
(略)
第二百九十五条
(新設)
(新設)
(新設)
第二百九十六条
び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければな
財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及
議会の議決すべき事項を議決させることができる。
定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の
きは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設
財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めると
示しなければならない。
(略)
第一項の規定により財産区の議会又は総会が設けられた場合には、当
特別区の議会に議案を提出することができる。
前項の条例の制定又は改廃については、都道府県知事も、市町村又は
とができる。
必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会又は総会を設けるこ
第二百九十五条
②
③
該財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事件(同項の条例
の改廃を含む。)については、当該財産区の議会又は総会が議決するも
のとする。
前項の場合における第二項の規定の適用については、同項中「制定又
は改廃」とあるのは「改廃」と、「市町村又は特別区の議会」とあるの
財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及
は「財産区の議会又は総会」とする。
第二 百 九 十 六 条
④
市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し
10
び選挙人名簿に関する事項は、前条第一項の条例で定めなければならな
-5-
10
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(略)
前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつ
い。
(略)
前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつ
5~8
9
た者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつ
9
た者の氏名及びその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告
たことを告示しなければならない。
(略)
第二百九十五条
(新設)
(新設)
(新設)
第二百九十六条
び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければな
財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及
議会の議決すべき事項を議決させることができる。
定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の
きは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設
財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めると
示しなければならない。
(略)
第一項の規定により財産区の議会又は総会が設けられた場合には、当
特別区の議会に議案を提出することができる。
前項の条例の制定又は改廃については、都道府県知事も、市町村又は
とができる。
必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会又は総会を設けるこ
第二百九十五条
②
③
該財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事件(同項の条例
の改廃を含む。)については、当該財産区の議会又は総会が議決するも
のとする。
前項の場合における第二項の規定の適用については、同項中「制定又
は改廃」とあるのは「改廃」と、「市町村又は特別区の議会」とあるの
財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及
は「財産区の議会又は総会」とする。
第二 百 九 十 六 条
④
市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し
10
び選挙人名簿に関する事項は、前条第一項の条例で定めなければならな
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