よむ、つかう、まなぶ。
新旧対照表 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(振替投資法人債の特例)
必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替投資法人債の特例)
百十四条の二まで、第百十五条において準用する第六十六条各号、第六
み なし て、 この 法律 の 規 定 ( 第 二 章 第 八 節 、 第 五 章 、 第 百 十 三 条 か ら 第
受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資法人債と
定 し た も の ( 次 項 に お い て「 特 例 投 資 法 人 債 」 と い う 。 ) の う ち 、 振 替
その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決
一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十
十四条、第百十五条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第
みなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条、第百
受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資法人債と
定したもの(次項において「特例投資法人債」という。)のうち、振替
その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決
受入終了日までに発行の決定がされた投資法人債であって、
十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。
四条第一項及び第三項並びに第八十七条、第百十七条から第百二十七条
第二十八条
)、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十七条、第百十七条から第
まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、
受 入 終 了 日 ま でに 発 行 の 決 定 が さ れ た 投 資 法 人 債 で あ っ て 、
百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第
の規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の
第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれら
びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において
上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げ
(略)
、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
(略)
る字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
で定める。
(略)
(略 )
下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令
2
十 条 ま で 、 第 十 九 条 か ら 前 条ま で 及 び 次 条 か ら 第 四 十 二 条 ま で の 規 定 並
第二十八条
2
- 38 -
必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替投資法人債の特例)
百十四条の二まで、第百十五条において準用する第六十六条各号、第六
み なし て、 この 法律 の 規 定 ( 第 二 章 第 八 節 、 第 五 章 、 第 百 十 三 条 か ら 第
受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資法人債と
定 し た も の ( 次 項 に お い て「 特 例 投 資 法 人 債 」 と い う 。 ) の う ち 、 振 替
その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決
一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十
十四条、第百十五条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第
みなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条、第百
受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資法人債と
定したもの(次項において「特例投資法人債」という。)のうち、振替
その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決
受入終了日までに発行の決定がされた投資法人債であって、
十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。
四条第一項及び第三項並びに第八十七条、第百十七条から第百二十七条
第二十八条
)、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十七条、第百十七条から第
まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、
受 入 終 了 日 ま でに 発 行 の 決 定 が さ れ た 投 資 法 人 債 で あ っ て 、
百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第
の規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の
第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれら
びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において
上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げ
(略)
、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
(略)
る字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
で定める。
(略)
(略 )
下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令
2
十 条 ま で 、 第 十 九 条 か ら 前 条ま で 及 び 次 条 か ら 第 四 十 二 条 ま で の 規 定 並
第二十八条
2
- 38 -