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新旧対照表 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
改
正
後
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)(第九条関係)
目次
(略)
(略)
地域支援事業等(第百十五条の四十五―第百十五条の五十)
第一章~第五章
第六章
第七章~第十四章
附則
(都道府県の援助等)
都道府県は、介護サービス事業者、指定事業者その他
都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補
要な援助を行うことができる。
も のに 従事 する 者の 確保 のた め の 費 用 に 対 す る 補 助 金 の 交 付 そ の 他 の 必
ス、第一号事業その他これらに類する事業として厚生労働省令で定める
こ れ ら に 類 す る 者 と し て 厚 生労 働省 令 で 定 め る も の に 対 し 、 介 護 サ ー ビ
第百十五条の五十
2
助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第百七十六条第一項第四
号において同じ。)を連合会に委託することができる。
(略)
(国の補助)
第百 二 十 七 条
目次
(略)
(略)
現
行
(傍線部分は改正部分)
地域支援事業等(第百十五条の四十五―第百十五条の四十九)
第一章~第五章
第六章
第七章~第十四章
附則
(新設)
(略)
(国の補助)
第百二十七条
- 17 -
改
正
後
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)(第九条関係)
目次
(略)
(略)
地域支援事業等(第百十五条の四十五―第百十五条の五十)
第一章~第五章
第六章
第七章~第十四章
附則
(都道府県の援助等)
都道府県は、介護サービス事業者、指定事業者その他
都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補
要な援助を行うことができる。
も のに 従事 する 者の 確保 のた め の 費 用 に 対 す る 補 助 金 の 交 付 そ の 他 の 必
ス、第一号事業その他これらに類する事業として厚生労働省令で定める
こ れ ら に 類 す る 者 と し て 厚 生労 働省 令 で 定 め る も の に 対 し 、 介 護 サ ー ビ
第百十五条の五十
2
助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第百七十六条第一項第四
号において同じ。)を連合会に委託することができる。
(略)
(国の補助)
第百 二 十 七 条
目次
(略)
(略)
現
行
(傍線部分は改正部分)
地域支援事業等(第百十五条の四十五―第百十五条の四十九)
第一章~第五章
第六章
第七章~第十四章
附則
(新設)
(略)
(国の補助)
第百二十七条
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