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新旧対照表 (7 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html
出典情報 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》
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い。財産区の総会の組織に関する事項についても、同様とする。

前項に規定するものを除くほか、財産区の議会の議員の選挙について
は、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。
財産区の議会又は総会に関しては、前編中町村の議会に関する規定を
準用する。





らない。財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とす
る。

前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については

、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。

市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理

財産区の議会又は総会に関しては、第二編中町村の議会に関する規定
を準用する。

第二百九十六条の二

会を置くことができる。但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変

市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理

会を置くことができる。ただし、市町村及び特別区の廃置分合又は境界

更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関

第二百九十六条の二

変更の場合において、この法律又はこれに基づく政令の定める財産処分

財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。

する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財



(略)

に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区

財産区管理会は、財産区管理委員七人以内をもつて組織する。



産区管理会を置くことができる。


(略)

第二百九十五条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合にお

に財産区管理会を置くことができる。





いては、財産区管理会を置くことができない。



(略)



第一号法定受託事務(第二条関係)
(略)

別表第一
備考



(略)



第二百九十五条第一項の規定により財産区の議会又は総会を設ける場







合には、財産区管理会を置くことができない。



(略)

第一号法定受託事務(第二条関係)

(略)

別表第一
備考



(略)

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