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新旧対照表 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
改
正
後
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)(抄)(第五条関係)
(業務の状況の公表)
(業務の状況の公表)
現
行
(傍線部分は改正部分)
管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くと
も二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公
第四十条の二
成及び第三十条第一項の規定による決算の調製のほか、条例で定めると
共団体の長に提出しなければならない。この場合においては、地方公共
管 理者 は、 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 予 算 の 原 案 の 作
ころにより、毎事業年度少なくとも一回以上当該地方公営企業の業務の
(略)
団体の長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
ならない。この場合においては、地方公共団体の長は、遅滞なく、これ
を公表しなければならない。
(略)
2
状況を説明する書類を作成し、当該地方公共団体の長に提出しなければ
第四十条の二
2
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改
正
後
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)(抄)(第五条関係)
(業務の状況の公表)
(業務の状況の公表)
現
行
(傍線部分は改正部分)
管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くと
も二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公
第四十条の二
成及び第三十条第一項の規定による決算の調製のほか、条例で定めると
共団体の長に提出しなければならない。この場合においては、地方公共
管 理者 は、 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 予 算 の 原 案 の 作
ころにより、毎事業年度少なくとも一回以上当該地方公営企業の業務の
(略)
団体の長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
ならない。この場合においては、地方公共団体の長は、遅滞なく、これ
を公表しなければならない。
(略)
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状況を説明する書類を作成し、当該地方公共団体の長に提出しなければ
第四十条の二
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