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新旧対照表 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
改
正
後
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)(抄)(第十二条関係)
(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対
現
行
(傍線部分は改正部分)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の
(債権の申出の催告等)
第十条の八
公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき
第十 条の 八
し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければなら
2~4
(略)
を下ることができない。
旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月
(略)
な い。 この 場合 にお い て 、 そ の 期 間 は 、 二 月 を 下 る こ と が で き な い 。
2~4
- 24 -
改
正
後
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)(抄)(第十二条関係)
(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対
現
行
(傍線部分は改正部分)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の
(債権の申出の催告等)
第十条の八
公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき
第十 条の 八
し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければなら
2~4
(略)
を下ることができない。
旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月
(略)
な い。 この 場合 にお い て 、 そ の 期 間 は 、 二 月 を 下 る こ と が で き な い 。
2~4
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