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新旧対照表 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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律第百三号)第六十七条の十二第一号及び第三号(同条第一号の業務に
則
十 四年 法律 第 百 三 号 ) 第 六 十 七 条 の 十 二 第 一 号 及 び 第 三 号 ( 同 条 第 一 号
十
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号
(略)
第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十
一~九
に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
附
係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務並びに」に改める。
則
の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務並びに」に
改める。
附
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号
(施行期日)
第一条
に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(略)
第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十
一~九
十
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成
及び第四号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに
律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法
号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の
四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢
十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定に
に関する文書の項の改正規定(「第五十六条の五の二(連合会の業務
四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢
よる業務に関する文書の項の改正規定(「第五十六条の五の二(連合
)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六
者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務
会 の 業 務 ) の 規 定 に よ る 業務 」 の 下に 「、 予防 接 種 法 ( 昭 和 二 十 三 年
十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務
者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務
法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に
に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加える部分に限る。)
)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二
係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加える部分に
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部
)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
等の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 九 十 六 号 ) 附 則 第 一 条 第 四
る規定の施行の日
を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第一条第四号に掲げ
限る。)
号に掲げる規定の施行の日
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則
十 四年 法律 第 百 三 号 ) 第 六 十 七 条 の 十 二 第 一 号 及 び 第 三 号 ( 同 条 第 一 号
十
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号
(略)
第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十
一~九
に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
附
係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務並びに」に改める。
則
の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務並びに」に
改める。
附
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号
(施行期日)
第一条
に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(略)
第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十
一~九
十
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成
及び第四号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに
律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法
号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の
四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢
十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定に
に関する文書の項の改正規定(「第五十六条の五の二(連合会の業務
四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢
よる業務に関する文書の項の改正規定(「第五十六条の五の二(連合
)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六
者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務
会 の 業 務 ) の 規 定 に よ る 業務 」 の 下に 「、 予防 接 種 法 ( 昭 和 二 十 三 年
十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務
者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務
法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に
に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加える部分に限る。)
)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二
係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加える部分に
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部
)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
等の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 令 和 四 年 法 律 第 九 十 六 号 ) 附 則 第 一 条 第 四
る規定の施行の日
を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第一条第四号に掲げ
限る。)
号に掲げる規定の施行の日
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