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新旧対照表 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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地 方 公 共 団 体 は、 地 方 債 証 券 等 を 発 行 し た 日 以 後 遅 滞 な く 、
(地方債原簿)
第五条の七
地方債原簿を作成し、これに政令で定める事項を記載し、又は記録しな
ければならない。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十七条から第
(会社法の準用)
第五条の八
六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条第
一項、第六百八十五条(第五項を除く。)、第六百八十六条から第七百
一条まで、第七百三条、第七百五条(第四項を除く。)、第七百八条及
び 第 七 百 九 条 の 規 定 は 、 地 方公 共団 体 が 地 方 債 証 券 等 を 発 行 す る 場 合 に
ついて準用する。この場合において、同法第六百七十八条第二項中「第
六 百七 十六 条第 十号 の期 日」 と あ る の は 「 政 令 で 定 め る 期 日 」 と 、 同 法
第六百九十七条第一項第三号中「種類」とあるのは「内容を特定するも
のとして政令で定める事項」と、同法第七百五条第一項及び第二項中「
社債管理者」とあるのは「地方債証券等の管理の委託を受けた者」と読
み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
地方公共団体は、国外地方債証券等(本邦以外の地域におい
(国外地方債証券等の特例)
第五 条 の 九
て発行する地方債証券等をいう。)を発行する場合には、前三条の規定
のは「地方債証券」と読み替えるものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
-9-
(地方債原簿)
第五条の七
地方債原簿を作成し、これに政令で定める事項を記載し、又は記録しな
ければならない。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十七条から第
(会社法の準用)
第五条の八
六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条第
一項、第六百八十五条(第五項を除く。)、第六百八十六条から第七百
一条まで、第七百三条、第七百五条(第四項を除く。)、第七百八条及
び 第 七 百 九 条 の 規 定 は 、 地 方公 共団 体 が 地 方 債 証 券 等 を 発 行 す る 場 合 に
ついて準用する。この場合において、同法第六百七十八条第二項中「第
六 百七 十六 条第 十号 の期 日」 と あ る の は 「 政 令 で 定 め る 期 日 」 と 、 同 法
第六百九十七条第一項第三号中「種類」とあるのは「内容を特定するも
のとして政令で定める事項」と、同法第七百五条第一項及び第二項中「
社債管理者」とあるのは「地方債証券等の管理の委託を受けた者」と読
み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
地方公共団体は、国外地方債証券等(本邦以外の地域におい
(国外地方債証券等の特例)
第五 条 の 九
て発行する地方債証券等をいう。)を発行する場合には、前三条の規定
のは「地方債証券」と読み替えるものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
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