よむ、つかう、まなぶ。
新旧対照表 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
正
後
第六条
現
行
(傍線部分は改正部分)
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改
(印紙税法の一部改正)
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)(抄)(附則第九条関係)
改
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改
(印紙税法の一部改正)
第六 条
正する。
別表第三独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四
正する。
別表第三独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四
険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」
号)第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る
険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」
に、「社会保険診療報酬支払基金又は」を「医療情報基盤・診療報酬審
号)第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る
に、「社会保険診療報酬支払基金又は」を「医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構又は」に改め、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
業務に関する文書の項中「学資の貸与に」を「学資の貸与及び支給に」
査支払機構又は」に改め、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に
業務に関する文書の項中「学資の貸与に」を「学資の貸与及び支給に」
五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に
掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基
に、「学資の貸与を」を「学資の貸与若しくは支給を」に改め、同表社
掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基
金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
に、「学資の貸与を」を「学資の貸与若しくは支給を」に改め、同表社
金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防
会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める
第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号
会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める
及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号
)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び
診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書の項中「社会保
)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十
診 療 報 酬 の 支 払 及 び 診 療 報 酬請 求書 の 審 査 に 関 す る 文 書 の 項 中 「 社 会 保
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十
- 41 -
正
後
第六条
現
行
(傍線部分は改正部分)
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改
(印紙税法の一部改正)
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)(抄)(附則第九条関係)
改
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改
(印紙税法の一部改正)
第六 条
正する。
別表第三独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四
正する。
別表第三独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四
険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」
号)第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る
険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」
に、「社会保険診療報酬支払基金又は」を「医療情報基盤・診療報酬審
号)第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る
に、「社会保険診療報酬支払基金又は」を「医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構又は」に改め、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
業務に関する文書の項中「学資の貸与に」を「学資の貸与及び支給に」
査支払機構又は」に改め、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に
業務に関する文書の項中「学資の貸与に」を「学資の貸与及び支給に」
五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に
掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基
に、「学資の貸与を」を「学資の貸与若しくは支給を」に改め、同表社
掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基
金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
に、「学資の貸与を」を「学資の貸与若しくは支給を」に改め、同表社
金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防
会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める
第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号
会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める
及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号
)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び
診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書の項中「社会保
)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十
診 療 報 酬 の 支 払 及 び 診 療 報 酬請 求書 の 審 査 に 関 す る 文 書 の 項 中 「 社 会 保
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十
- 41 -