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新旧対照表 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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の基本的な指針(以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一
し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以
(新設)
②~⑥
(略)
針」という。)を定めるものとする。
下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指
(略)
都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく
項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
②~⑥
第三十三条の二十二の二
障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実
施のため、対象事業者その他障害児通所支援等の提供を行う者に対する
補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の
決定を除く。第五十六条の五の二において同じ。)を連合会に委託する
ことができる。
都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事
項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場
第三十三条の二十三
各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる
合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析
都道府県は、定期的に、第三十三条の二十二第二項
事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)につい
及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉
第三十三条の二十三
て、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道
(新設)
計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
国庫 は、 都 道 府 県 が 第 三 十 三 条 の 二 十 二 の 二 に 規 定
府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものと
する。
第五十六条の三の二
する補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内で、当該都道府県が同
条に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することが
できる。
-2-
し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以
(新設)
②~⑥
(略)
針」という。)を定めるものとする。
下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指
(略)
都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく
項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
②~⑥
第三十三条の二十二の二
障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実
施のため、対象事業者その他障害児通所支援等の提供を行う者に対する
補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の
決定を除く。第五十六条の五の二において同じ。)を連合会に委託する
ことができる。
都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事
項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場
第三十三条の二十三
各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる
合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析
都道府県は、定期的に、第三十三条の二十二第二項
事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)につい
及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉
第三十三条の二十三
て、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道
(新設)
計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
国庫 は、 都 道 府 県 が 第 三 十 三 条 の 二 十 二 の 二 に 規 定
府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものと
する。
第五十六条の三の二
する補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内で、当該都道府県が同
条に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することが
できる。
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