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新旧対照表 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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に かか わら ず 、 当 該 国 外 地 方 債 証 券 等 の 準 拠 法 又 は 発 行 市 場 の 慣 習 に よ
ることができる。
(地方債証券等の共同発行)
証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては
(地方債証券の共同発行)
第五条の七
、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行する
二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て、共同して地方
債証券等を発行することができる。この場合においては、これらの地方
ことができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯し
第五条の十
公共団体は、連帯して当該地方債証券等の償還及び利息の支払の責めに
て当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
(略)
任ずるものとする。
第五条の八
(政令への委任)
(略)
(政令への委任)
第五条の十一
- 10 -
ることができる。
(地方債証券等の共同発行)
証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては
(地方債証券の共同発行)
第五条の七
、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行する
二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て、共同して地方
債証券等を発行することができる。この場合においては、これらの地方
ことができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯し
第五条の十
公共団体は、連帯して当該地方債証券等の償還及び利息の支払の責めに
て当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
(略)
任ずるものとする。
第五条の八
(政令への委任)
(略)
(政令への委任)
第五条の十一
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