よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


新旧対照表 (21 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html
出典情報 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(略)
(新設)



(略)


国は、都道府県が第七十八条の二第一項の規定により補助金の交付を

(連合会の業務)


行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する
者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。

(連合会の業務)

二 十九 条第 七項 (第 三 十 四 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 、

第五十一条の十四第七項及び第五十一条の十七第六項の規定により市町

二十九条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、

連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第

第五十一条の十四第七項及び第五十一条の十七第六項の規定により市町

村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給

第九十六条の二

村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給

付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払に関

連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第

付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払に関

する業務を行う。

第九十六条の二

する業務並びに第七十八条の二第二項の規定により都道府県から委託を
受けて行う補助金の交付に関する事務を行う。

- 20 -