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新旧対照表 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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測量計画機関は、公共測量の実施を終わつたときは、その旨を国土地
理院の長に通知しなければならない。
国土地理院の長は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞な
く 、 こ れ を 公 示 し な け れ ば なら ない 。
( 国 土 地 理 院 が 実 施 す る 公共 測 量 )
第三十三条、第三十五条、第三十六条並びに前条第三項及び
(国土地理院が実施する公共測量)
第三十八条
第四項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しな
第三十三条、第三十五条から第三十六条の二まで並びに前条
第 三項 及び 第四 項の 規 定 は 、 国 土 地 理 院 が 実 施 す る 公 共 測 量 に つ い て は
(基本測量に関する規定の準用)
(新設)
い。
第十四条の規定は、国土地理院が実施する公共測量について準用する
、適用しない。
第三十八条
2
。
( 基 本 測 量 に 関 す る 規 定 の 準用 )
当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及
並びに第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「
第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項
一項及び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び
用する。この場合において、第十五条から第十八条まで、第二十一条第
十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設
久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及び第二
第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永
条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項並びに
び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十
。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及
第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する
び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量
置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるのは「得
第三十九条
標を設置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるの
ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは
第十五条から第二十六条までの規定は、公共測量について準
は「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあ
「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と
第三十九条
るのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機
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測量計画機関は、公共測量の実施を終わつたときは、その旨を国土地
理院の長に通知しなければならない。
国土地理院の長は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞な
く 、 こ れ を 公 示 し な け れ ば なら ない 。
( 国 土 地 理 院 が 実 施 す る 公共 測 量 )
第三十三条、第三十五条、第三十六条並びに前条第三項及び
(国土地理院が実施する公共測量)
第三十八条
第四項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しな
第三十三条、第三十五条から第三十六条の二まで並びに前条
第 三項 及び 第四 項の 規 定 は 、 国 土 地 理 院 が 実 施 す る 公 共 測 量 に つ い て は
(基本測量に関する規定の準用)
(新設)
い。
第十四条の規定は、国土地理院が実施する公共測量について準用する
、適用しない。
第三十八条
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。
( 基 本 測 量 に 関 す る 規 定 の 準用 )
当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及
並びに第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「
第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項
一項及び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び
用する。この場合において、第十五条から第十八条まで、第二十一条第
十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設
久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及び第二
第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永
条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項並びに
び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十
。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及
第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する
び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量
置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるのは「得
第三十九条
標を設置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるの
ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは
第十五条から第二十六条までの規定は、公共測量について準
は「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあ
「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と
第三十九条
るのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機
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