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新旧対照表 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同
並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合におい
第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定
第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から
一 号 ロ 及 び ハ を 除 く 。 ) 及び 第 八 十 七 条 、 第 百 十 四 条 、 第 百 十 五 条 か ら
六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第
の法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条において準用する第
記載され、又は記録されたものについては、振替地方債とみなして、こ
たもの(次項において「特例地方債」という。)のうち、振替受入簿に
発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定し
それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読
場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この
第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条
十四条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則
び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)及び第八十七条、第百
三条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及
いう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十
おいて準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替地方債を
記載され、又は記録されたものについては、振替地方債(第百十三条に
たもの(次項において「特例地方債」という。)のうち、振替受入簿に
発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定し
替えは、政令で定める。
(略)
令で定める。
(略)
証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附
のは「地方債証券(地方財政法第五条の五第一項第一号に掲げる地方債
る。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券」とある
債証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、
六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する地方
のは「地方債証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の
る。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券」とある
附則第十二条から第十八条までの規定は、特例地方債について準用す
則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中
附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項
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「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとするほか、必
中「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとするほか、
附則第十二条から第十八条までの規定は、特例地方債について準用す
要な技術的読替えは、政令で定める。
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表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同
並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合におい
第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定
第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から
一 号 ロ 及 び ハ を 除 く 。 ) 及び 第 八 十 七 条 、 第 百 十 四 条 、 第 百 十 五 条 か ら
六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第
の法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条において準用する第
記載され、又は記録されたものについては、振替地方債とみなして、こ
たもの(次項において「特例地方債」という。)のうち、振替受入簿に
発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定し
それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読
場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、
までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この
第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条
十四条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則
び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)及び第八十七条、第百
三条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及
いう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十
おいて準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替地方債を
記載され、又は記録されたものについては、振替地方債(第百十三条に
たもの(次項において「特例地方債」という。)のうち、振替受入簿に
発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定し
替えは、政令で定める。
(略)
令で定める。
(略)
証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附
のは「地方債証券(地方財政法第五条の五第一項第一号に掲げる地方債
る。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券」とある
債証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、
六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する地方
のは「地方債証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の
る。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券」とある
附則第十二条から第十八条までの規定は、特例地方債について準用す
則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中
附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項
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「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとするほか、必
中「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとするほか、
附則第十二条から第十八条までの規定は、特例地方債について準用す
要な技術的読替えは、政令で定める。
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