よむ、つかう、まなぶ。
新旧対照表 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第百二十七条の二
国は、都道府県が第百十五条の五十第一項の規定によ
り補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県
が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助するこ
とができる。
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に
(連合会の業務)
四
(略)
(略)
う 補 助 金 の 交 付 に 関 す る 事務
第百十五条の五十第二項の規定により都道府県から委託を受けて行
一~三
掲げる業務を行う。
第百七十六条
2
(新設)
(連合会の業務)
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に
(略)
(略)
(新設)
一~三
掲げる業務を行う。
第百七十六条
2
- 18 -
国は、都道府県が第百十五条の五十第一項の規定によ
り補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県
が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助するこ
とができる。
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に
(連合会の業務)
四
(略)
(略)
う 補 助 金 の 交 付 に 関 す る 事務
第百十五条の五十第二項の規定により都道府県から委託を受けて行
一~三
掲げる業務を行う。
第百七十六条
2
(新設)
(連合会の業務)
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に
(略)
(略)
(新設)
一~三
掲げる業務を行う。
第百七十六条
2
- 18 -