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新旧対照表 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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う。以下同じ。)についてすることができる。前条第一項各号に掲げる
請求を、当該各号に定める者に対してするとき(本籍地の市町村長以外
の指定市町村長に対してするときに限る。)も、同様とする。
(略)
②・③
(略)
項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、第一
つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中「 交 付 」 と あ る の は 、 「 第 百 二 十 条 の 三 第 三
項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定
項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、第一
ついては、これらの規定中「交付」とあるのは、「第百二十条の三第三
第一項の規定によりする第十条第一項及び第十条の二第二項の請求に
項後段の規定によりする第十条第一項の請求については、同条第三項及
市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十
④
び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に
条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつ
第一項の規定によりする第十条第一項及び第十条の二第二項の請求に
②・③
④
当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあ
(新設)
、「当該請求をする者」とする。
ている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは
戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明
る の は 、 「 当 該 請 求 を す る 者 」 と す る。
第百二十一条の四
書提供用識別符号の発行を受けた地方公共団体の機関(議会を除く。)
又は当該機関の属する地方公共団体が、第百二十条の三第三項に規定す
る戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求めるときは、当該地方
公共団体は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織の使用料を
負担しなければならない。
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請求を、当該各号に定める者に対してするとき(本籍地の市町村長以外
の指定市町村長に対してするときに限る。)も、同様とする。
(略)
②・③
(略)
項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、第一
つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中「 交 付 」 と あ る の は 、 「 第 百 二 十 条 の 三 第 三
項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定
項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、第一
ついては、これらの規定中「交付」とあるのは、「第百二十条の三第三
第一項の規定によりする第十条第一項及び第十条の二第二項の請求に
項後段の規定によりする第十条第一項の請求については、同条第三項及
市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十
④
び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に
条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつ
第一項の規定によりする第十条第一項及び第十条の二第二項の請求に
②・③
④
当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあ
(新設)
、「当該請求をする者」とする。
ている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは
戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明
る の は 、 「 当 該 請 求 を す る 者 」 と す る。
第百二十一条の四
書提供用識別符号の発行を受けた地方公共団体の機関(議会を除く。)
又は当該機関の属する地方公共団体が、第百二十条の三第三項に規定す
る戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求めるときは、当該地方
公共団体は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織の使用料を
負担しなければならない。
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