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新旧対照表 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
改
正
後
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)(抄)(第十三条関係)
(略 )
(理事の氏名等の届出)
(略)
の 公 告 を も つ て 住 所 の 全 部 の 公 告 に 代え るこ とが でき る。
一部のみを公告することを求める旨を申し出たときは、当該住所の一部
併せて、国土交通省令で定めるところにより、理事の住所についてその
滞なく、これを公告しなければならない。ただし、組合が、当該届出に
都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅
第二十九条
2
3
(略 )
(理事の氏名等の届出)
(略)
現
行
滞なく、これを公告しなければならない。
(傍線部分は改正部分)
都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅
第二十九条
2
3
- 28 -
改
正
後
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)(抄)(第十三条関係)
(略 )
(理事の氏名等の届出)
(略)
の 公 告 を も つ て 住 所 の 全 部 の 公 告 に 代え るこ とが でき る。
一部のみを公告することを求める旨を申し出たときは、当該住所の一部
併せて、国土交通省令で定めるところにより、理事の住所についてその
滞なく、これを公告しなければならない。ただし、組合が、当該届出に
都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅
第二十九条
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(略 )
(理事の氏名等の届出)
(略)
現
行
滞なく、これを公告しなければならない。
(傍線部分は改正部分)
都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅
第二十九条
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