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新旧対照表 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
改
正
後
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(第二条関係)
(財政状況の公表等)
現
行
(傍線部分は改正部分)
普通地方公共団体の長は、条例の定めるところによ
(財政状況の公表等)
第二百四十三条の三
り、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時
普通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 第 二 百 十 九 条 第 二 項 の 規
定による予算の要領の公表及び第二百三十三条第六項の規定による決算
借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならな
第二百四十三条の三
の要領の公表のほか、条例で定めるところにより、毎会計年度少なくと
い。
(略)
(略)
監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監
第二百五十二条の三十二
(外部監査人の監査の事務の補助)
2・3
も一回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金
(略)
の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
2・3
(略)
(外部監査人の監査の事務の補助)
第二百五十二条の三十二
2
査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する
監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監
査の事務を補助する者の氏名及び当該監査の事務を補助する者が外部監
者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならな
3
(略)
2
査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。
(略)
い。
3
外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者
(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示
4
(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示
された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内
外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者
された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内
にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならな
4
にあるものをいう。以下この条において同じ。)を監督しなければなら
-4-
改
正
後
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(第二条関係)
(財政状況の公表等)
現
行
(傍線部分は改正部分)
普通地方公共団体の長は、条例の定めるところによ
(財政状況の公表等)
第二百四十三条の三
り、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時
普通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 第 二 百 十 九 条 第 二 項 の 規
定による予算の要領の公表及び第二百三十三条第六項の規定による決算
借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならな
第二百四十三条の三
の要領の公表のほか、条例で定めるところにより、毎会計年度少なくと
い。
(略)
(略)
監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監
第二百五十二条の三十二
(外部監査人の監査の事務の補助)
2・3
も一回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金
(略)
の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
2・3
(略)
(外部監査人の監査の事務の補助)
第二百五十二条の三十二
2
査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する
監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監
査の事務を補助する者の氏名及び当該監査の事務を補助する者が外部監
者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならな
3
(略)
2
査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。
(略)
い。
3
外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者
(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示
4
(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示
された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内
外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者
された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内
にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならな
4
にあるものをいう。以下この条において同じ。)を監督しなければなら
-4-