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新旧対照表 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
改
正
後
第二十八条
現
行
(傍線部分は改正部分)
機構は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる
(業務の範囲)
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)(抄)(附則第八条関係)
(業務の範囲)
機構は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる
業務を行う。
項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若
しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に
項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若
地方債(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一
しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に
関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十三条第一項に規定する
一
関 す る 法 律 ( 平 成 十 九 年 法律 第九 十四 号 ) 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る
許可を得た地方債に限る。以下この章において同じ。)のうち公営企
地方債(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一
許可を得た地方債に限る。以下この章において同じ。)のうち公営企
事業をいう。以下同じ。)に係る地方債以外のものの資金の貸付け又
業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる
事業をいう。以下同じ。)に係る地方債以外のものの資金の貸付け又
(略 )
(略)
(略)
三~八
イ~ヘ
の資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募
公営企業に係る地方債のうちイからヘまでに掲げる事業に係るもの
は証券発行の方法による当該地方債の応募
二
業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる
2
は地方財政法第五条の五第二項に規定する地方債証券等(次号及び第
三十二条第五項第四号において「地方債証券等」という。)を発行す
る方法による当該地方債の応募
公営企業に係る地方債のうちイからヘまでに掲げる事業に係るもの
(略)
の資金の貸付け又は地方債証券等を発行する方法による当該地方債の
応募
イ~ヘ
(略)
(略)
三 ~八
二
一
業務を行う。
第二十八条
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改
正
後
第二十八条
現
行
(傍線部分は改正部分)
機構は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる
(業務の範囲)
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)(抄)(附則第八条関係)
(業務の範囲)
機構は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる
業務を行う。
項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若
しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に
項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若
地方債(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一
しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に
関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十三条第一項に規定する
一
関 す る 法 律 ( 平 成 十 九 年 法律 第九 十四 号 ) 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る
許可を得た地方債に限る。以下この章において同じ。)のうち公営企
地方債(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一
許可を得た地方債に限る。以下この章において同じ。)のうち公営企
事業をいう。以下同じ。)に係る地方債以外のものの資金の貸付け又
業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる
事業をいう。以下同じ。)に係る地方債以外のものの資金の貸付け又
(略 )
(略)
(略)
三~八
イ~ヘ
の資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募
公営企業に係る地方債のうちイからヘまでに掲げる事業に係るもの
は証券発行の方法による当該地方債の応募
二
業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる
2
は地方財政法第五条の五第二項に規定する地方債証券等(次号及び第
三十二条第五項第四号において「地方債証券等」という。)を発行す
る方法による当該地方債の応募
公営企業に係る地方債のうちイからヘまでに掲げる事業に係るもの
(略)
の資金の貸付け又は地方債証券等を発行する方法による当該地方債の
応募
イ~ヘ
(略)
(略)
三 ~八
二
一
業務を行う。
第二十八条
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