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新旧対照表 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
正
後
第二十四条
(略 )
(地方自治法の適用除外等)
現
行
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)(抄)(附則第五条関係)
改
(地方自治法の適用除外等)
(略 )
(傍線部分は改正部分)
る旧慣使用林野に係る権利の設定又は移転については、更に地方自治法
の議決をしたときは、当該旧慣使用林野整備計画において定められてい
第九十六条第一項第六号及び第八号に掲げる事項についての同項の規定
る旧慣使用林野に係る権利の設定又は移転については、更に地方自治法
の議決をしたときは、当該旧慣使用林野整備計画において定められてい
旧慣使用林野整備計画について当該市町村の議会が第二十一条第一項
第九十六条第一項第六号及び第八号に掲げる事項についての同項の規定
による議決(同法第二百九十五条の規定による議決を含む。)をするこ
2
による議決(同法第二百九十五条第三項の規定による議決を含む。)を
とを要しない。
旧慣使用林野整備計画について当該市町村の議会が第二十一条第一項
第二十四条
2
することを要しない。
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正
後
第二十四条
(略 )
(地方自治法の適用除外等)
現
行
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)(抄)(附則第五条関係)
改
(地方自治法の適用除外等)
(略 )
(傍線部分は改正部分)
る旧慣使用林野に係る権利の設定又は移転については、更に地方自治法
の議決をしたときは、当該旧慣使用林野整備計画において定められてい
第九十六条第一項第六号及び第八号に掲げる事項についての同項の規定
る旧慣使用林野に係る権利の設定又は移転については、更に地方自治法
の議決をしたときは、当該旧慣使用林野整備計画において定められてい
旧慣使用林野整備計画について当該市町村の議会が第二十一条第一項
第九十六条第一項第六号及び第八号に掲げる事項についての同項の規定
による議決(同法第二百九十五条の規定による議決を含む。)をするこ
2
による議決(同法第二百九十五条第三項の規定による議決を含む。)を
とを要しない。
旧慣使用林野整備計画について当該市町村の議会が第二十一条第一項
第二十四条
2
することを要しない。
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