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新旧対照表 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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(事務の区分)
得て、当該」と読み替えるものとする。
基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「
おいて仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「
関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量に
(事務の区分)
当該」と読み替えるものとする。
量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、
仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測
、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において
する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県
準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用
合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理
る場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場
、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用す
第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)
が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条
することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条におい
第六十条
において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)
て、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定
第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において
の規定により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理する
(略)
第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
されている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条
により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理することと
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(略)
2
こととされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第六十条
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得て、当該」と読み替えるものとする。
基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「
おいて仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「
関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量に
(事務の区分)
当該」と読み替えるものとする。
量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、
仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測
、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において
する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県
準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用
合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理
る場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場
、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用す
第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)
が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条
することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条におい
第六十条
において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)
て、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定
第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において
の規定により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理する
(略)
第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
されている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条
により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理することと
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(略)
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こととされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第六十条
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