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新旧対照表 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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○
改
正
後
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(抄)(附則第四条関係)
(財産区の特例)
(財産区の特例)
現
行
(傍線部分は改正部分)
財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二
百九十五条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村
第二百六十八条
百九十五条第一項の規定による条例で規定するものを除くほか、この法
の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。但し、被選挙権の有無は
財産 区の 議 会 の 議 員 の 選 挙 に つ い て は 、 地 方 自 治 法 第 二
律 中町 村の 議会 の議 員 の 選 挙 に 関 す る 規 定 を 適 用 す る 。 た だ し 、 被 選 挙
、市町村又は特別区の議会が決定する。
第二百六十八条
権の有無は、市町村又は特別区の議会が決定する。
- 30 -
改
正
後
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(抄)(附則第四条関係)
(財産区の特例)
(財産区の特例)
現
行
(傍線部分は改正部分)
財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二
百九十五条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村
第二百六十八条
百九十五条第一項の規定による条例で規定するものを除くほか、この法
の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。但し、被選挙権の有無は
財産 区の 議 会 の 議 員 の 選 挙 に つ い て は 、 地 方 自 治 法 第 二
律 中町 村の 議会 の議 員 の 選 挙 に 関 す る 規 定 を 適 用 す る 。 た だ し 、 被 選 挙
、市町村又は特別区の議会が決定する。
第二百六十八条
権の有無は、市町村又は特別区の議会が決定する。
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