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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
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(3)かかりつけ医機能報告制度の対象医療機関
○ かかりつけ医機能報告を行うかかりつけ医機能報告対象病院等は、特定機
能病院6及び歯科医療機関を除く、病院及び診療所である。
〇医療法第 30 条の 18 の4第1項
地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働
省令で定めるもの(以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)
の 管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働
省令で定める者(第一号及び第二号において「継続的な医療を要する者」という。)に対
するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事
項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければなら
ない。
〇医療法施行規則第 30 条の 33 の 15 第1項
法第三十条の十八の四第一項に規定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、次に
掲げるもの以外の病院又は診療所(以下「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)
とする。
一 特定機能病院
二 歯科医業のみを行う病院又は診療所
三 刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理
局の中に設けられた病院又は診療所
四 皇室用財産である病院又は診療所
(4)かかりつけ医機能報告制度の報告方法
○ かかりつけ医機能報告の報告は、医療機能情報提供制度に基づく報告と同
時期に、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)又
は紙調査票により行うものとする。
※原則としてG-MISによる報告が望ましい。紙調査票は、各都道府県において地域
の実情も踏まえて運用する。
6 特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を
備えた病院について、厚生労働大臣が承認するものであり、令和7年1月1日現在で 88 病院が承認されてい
る。厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801.html
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○ かかりつけ医機能報告を行うかかりつけ医機能報告対象病院等は、特定機
能病院6及び歯科医療機関を除く、病院及び診療所である。
〇医療法第 30 条の 18 の4第1項
地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働
省令で定めるもの(以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)
の 管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働
省令で定める者(第一号及び第二号において「継続的な医療を要する者」という。)に対
するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事
項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければなら
ない。
〇医療法施行規則第 30 条の 33 の 15 第1項
法第三十条の十八の四第一項に規定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、次に
掲げるもの以外の病院又は診療所(以下「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)
とする。
一 特定機能病院
二 歯科医業のみを行う病院又は診療所
三 刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理
局の中に設けられた病院又は診療所
四 皇室用財産である病院又は診療所
(4)かかりつけ医機能報告制度の報告方法
○ かかりつけ医機能報告の報告は、医療機能情報提供制度に基づく報告と同
時期に、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)又
は紙調査票により行うものとする。
※原則としてG-MISによる報告が望ましい。紙調査票は、各都道府県において地域
の実情も踏まえて運用する。
6 特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を
備えた病院について、厚生労働大臣が承認するものであり、令和7年1月1日現在で 88 病院が承認されてい
る。厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801.html
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