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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (36 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
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〇医療法第6条の4の2第1項
第三十条の十八の四第二項の規定による確認を受けた病院又は診療所であって、同項の厚
生労働省令で定める要件に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携し
て同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)の管理者は、同条第一項に規定する継
続的な医療を要する者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療
を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であって、当
該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあったときは、正当な理由がある場合
を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する医師又
は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適
切な説明が行われるよう努めなければならない。
一
二
三
疾患名
治療に関する計画
当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
四
その他厚生労働省令で定める事項
〇医療法施行規則第1条の8の2
法第六条の四の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、同条に規定する病院又は診療
所の管理者が当該病院又は診療所において、法第三十条の十八の四第一項に規定する継続的
な医療を要する者(以下この条及び別表第八の項において単に「継続的な医療を要する者」
という。)に対して在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供する場合であって、おお
むね四月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合とする。
2 法第六条の四の二に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のいずれかに掲げるものと
する。
一 法第六条の四の二に規定する病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と継続的
な医療を要する者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
二
電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信さ
れ、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
法第六条の四の二に規定する病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えら
三
れたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて継続的な医療を要する者又は
その家族の閲覧に供し、当該継続的な医療を要する者又はその家族の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
四
書面を交付する方法
3 法第六条の四の二第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 継続的な医療を要する者に対して提供する医療に係る法第三十条の十八の四第一項第一
二
号に規定する機能並びに同項第二号に規定する機能及び当該機能の確保に係る同項第
三号に規定する事項
病院又は診療所の管理者が継続的な医療を要する者への適切な医療の提供のために必要
と判断する事項
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第三十条の十八の四第二項の規定による確認を受けた病院又は診療所であって、同項の厚
生労働省令で定める要件に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携し
て同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)の管理者は、同条第一項に規定する継
続的な医療を要する者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療
を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であって、当
該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあったときは、正当な理由がある場合
を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する医師又
は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適
切な説明が行われるよう努めなければならない。
一
二
三
疾患名
治療に関する計画
当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
四
その他厚生労働省令で定める事項
〇医療法施行規則第1条の8の2
法第六条の四の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、同条に規定する病院又は診療
所の管理者が当該病院又は診療所において、法第三十条の十八の四第一項に規定する継続的
な医療を要する者(以下この条及び別表第八の項において単に「継続的な医療を要する者」
という。)に対して在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供する場合であって、おお
むね四月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合とする。
2 法第六条の四の二に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のいずれかに掲げるものと
する。
一 法第六条の四の二に規定する病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と継続的
な医療を要する者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
二
電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信さ
れ、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
法第六条の四の二に規定する病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えら
三
れたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて継続的な医療を要する者又は
その家族の閲覧に供し、当該継続的な医療を要する者又はその家族の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
四
書面を交付する方法
3 法第六条の四の二第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 継続的な医療を要する者に対して提供する医療に係る法第三十条の十八の四第一項第一
二
号に規定する機能並びに同項第二号に規定する機能及び当該機能の確保に係る同項第
三号に規定する事項
病院又は診療所の管理者が継続的な医療を要する者への適切な医療の提供のために必要
と判断する事項
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