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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
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第2章 かかりつけ医機能報告
第1節
総論
(1)かかりつけ医機能報告制度の目的
○ かかりつけ医機能報告は、医療機能情報提供制度の刷新と相まって、地域
において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機
関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療
サービスの向上につなげることを目指すものである。
○ その上で、本制度は、一部の医療機関を優良なものとして認定したり、患
者の受療行動に制限を加えるといったものではなく、必要なときに迅速に
必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、国民・患者が
そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択でき
るための情報提供を強化し、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専
門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化する
ことで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することが目的であ
ることに留意が必要である。
○ 複数の慢性疾患や医療・介護の複合ニーズ等を抱える高齢者が増加する一
方、医療従事者確保の制約が大きくなる中で、多くの医療機関が参画し
て、地域で必要なかかりつけ医機能を確保することが重要であり、各医療
機関からの報告を受けて、地域の協議の場において地域の医療関係者等が
協議を行い、地域で不足する機能を確保する方策(プライマリケア研修や
在宅医療研修等の充実、夜間・休日対応の調整、在宅患者の 24 時間対応の
調整、後方支援病床の確保、地域の退院ルール等の調整、地域医療連携推
進法人制度の活用等)を検討・実施していくことが特に重要である。
(2) かかりつけ医機能報告制度の概要(詳細後述)
○ 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支
えるために必要なかかりつけ医機能について、各医療機関から都道府県知
事に報告する。(図2の①)
○ 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る
体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場
(以下「協議の場」という。)に報告するとともに、公表する。(図2の②
~⑤)
○ 都道府県知事は、協議の場で、地域で必要なかかりつけ医機能を確保する
ための具体的方策を検討・公表する。(図2の⑥⑦)
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第1節
総論
(1)かかりつけ医機能報告制度の目的
○ かかりつけ医機能報告は、医療機能情報提供制度の刷新と相まって、地域
において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機
関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療
サービスの向上につなげることを目指すものである。
○ その上で、本制度は、一部の医療機関を優良なものとして認定したり、患
者の受療行動に制限を加えるといったものではなく、必要なときに迅速に
必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、国民・患者が
そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択でき
るための情報提供を強化し、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専
門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化する
ことで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することが目的であ
ることに留意が必要である。
○ 複数の慢性疾患や医療・介護の複合ニーズ等を抱える高齢者が増加する一
方、医療従事者確保の制約が大きくなる中で、多くの医療機関が参画し
て、地域で必要なかかりつけ医機能を確保することが重要であり、各医療
機関からの報告を受けて、地域の協議の場において地域の医療関係者等が
協議を行い、地域で不足する機能を確保する方策(プライマリケア研修や
在宅医療研修等の充実、夜間・休日対応の調整、在宅患者の 24 時間対応の
調整、後方支援病床の確保、地域の退院ルール等の調整、地域医療連携推
進法人制度の活用等)を検討・実施していくことが特に重要である。
(2) かかりつけ医機能報告制度の概要(詳細後述)
○ 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支
えるために必要なかかりつけ医機能について、各医療機関から都道府県知
事に報告する。(図2の①)
○ 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る
体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場
(以下「協議の場」という。)に報告するとともに、公表する。(図2の②
~⑤)
○ 都道府県知事は、協議の場で、地域で必要なかかりつけ医機能を確保する
ための具体的方策を検討・公表する。(図2の⑥⑦)
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