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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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<2号機能>
○ 1号機能を有する医療機関は、2号機能に係る報告を行う。
○ 2号機能を有するかどうかについては、2号機能に係る各報告事項のうち、い
ずれかについて「実施している」あるいは「実績がある」ことが要件であるこ
とに留意されたい。
② 通常の診療時間外の診療(2号機能(イ))
具体的な
通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
機能
背景及び
高齢化の進展等により多くの地域で医療・介護ニーズが高い 85 歳以上の患者
政策課題
の割合が増加している。また、高齢者の救急搬送件数が増加しており、これに
より救急対応を行う医療機関の負担が大きくなっている。こうした課題に対応
できるよう、地域での医療機関間の連携体制を構築し、患者が時間外に体調の
悪化等があった場合にも、身近な地域の医療機関において適切な診療等を受け
られる体制を構築すること。
報告事項
○ 自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況(在宅当番医
制・休日夜間急患センター等に参加、自院の連絡先を渡して随時対応、自
院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して随時対応等)、連携して
確保する場合は連携医療機関の名称
○ 自院における時間外対応加算1~4の届出状況、時間外加算、深夜加算、
休日加算の算定状況
③ 入退院時の支援(2号機能(ロ)

具体的な
在宅患者の後方支援病床を確保し、地域の退院ルールや地域連携クリティカル
機能
パス10に参加し、入退院時に情報共有・共同指導を行う機能
背景及び
様々な疾患を複合的に有する高齢者が増加することが見込まれる中で、在宅療
政策課題
養中の高齢者等の病状の急変等により、病院等への入院が必要となるケース
や、その後の退院先との調整が必要となるケースが増加することが想定され
る。そのため、地域の医療機関等が連携し、入退院を円滑に行うための体制を
構築すること。
報告事項
○ 自院又は連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連
携医療機関の名称
○ 自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況
○ 自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況
○ 自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況
○ 特定機能病院・地域医療支援病院11・紹介受診重点医療機関12から紹介状に
より紹介を受けた外来患者数

10 患者が早期に自宅に帰れるように、治療を受けるすべての医療機関で共有する診療計画のこと。厚生労働省:
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001239485.pdf
11 医療法により、地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院としてふさわ
しい医療機関について、都道府県知事が個別に承認する病院のこと。主に各地の急性期病院の中核を担う医療機
関。厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001239485.pdf
12 高度な入院治療を受ける前後の外来や特殊な治療機器を使用するような一般的に受診するには紹介状が必要とさ
れる医療機関として都道府県が公表した病院のこと。厚生労働省:
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001239485.pdf

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