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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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第3節

報告を求めるかかりつけ医機能

(1)かかりつけ医機能とは
○ かかりつけ医機能報告制度において報告を求める「かかりつけ医機能」と

は、慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する者を地域で支えるた
めに確保すべき機能であり、いわゆる「1号機能」と「2号機能」で構成さ
れる。具体的には以下の機能である。(医療法第 30 条 18 の4第1項第1号
及び第2号)
〇医療法第 30 条の 18 の4第1項第1号
かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係
る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるも
のに限る。)の有無及びその内容
〇医療法第 30 条の 18 の4第1項第2号
前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあっては、かかりつ
け医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲
げる機能にあっては、厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機

ロ 病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは
診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療
所、介護老人保健施設、介護医療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行
させるために必要な支援を提供する機能
ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能
ニ 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提
供する機能
ホ その他厚生労働省令で定める機能

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