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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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既存の通達やガイドライン等との関係
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制度
ガイドライン・手引き
医療計画
『医療計画について』
医政発 0331 第 16 号
令和5年3月 31 日
『疾病・事業及び在宅医
療に係る医療体制につい
て』
医政地発 0331 第 14 号
令和5年3月 31 日
地域医療構想
『地域医療構想策定ガイ
ドライン』
平成 29 年3月 31 日

外来医療計画
『外来医療に係る医療提
供体制の確保に関するガ
イドライン』
(令和5年3月)
介護保険事業(支援)計

『介護保険事業に係る保
険給付の円滑な実施を確
保するための基本的な指
針』
(令和6年厚生労働省告
示第 18 号)
在宅医療・介護連携推進
事業
「地域支援事業の実施に
ついて」
(平成 18 年6月
9日老発第 0609001 号)
別記3 包括的支援事業
(社会保障充実分)の
「1 在宅医療・介護連
携推進事業」の項
『在宅医療・介護連携推
進事業の手引き』
(Ver.
4)
令和7年3月
老健局老人保健課

かかりつけ医機能の協議との関係
第8次医療計画策定にかかる留意事項や具体的手順等が記載さ
れている。
かかりつけ医機能については、医療計画の特に在宅についての
記述内容やPDCAサイクルの進捗状況を把握することが必要と
なる。
また、在宅医療の体制整備においては、介護サービス基盤の整
備状況や今後の見込みも踏まえる必要があることから、医療計画
と介護保険事業(支援)計画の整合性を図るため、医療計画策定
の際に、都道府県や市町村における医療・介護の担当部局間で協
議を行うことと記載されている。
都道府県が、地域の実情に応じた地域医療構想の策定が進むよ
う、構想区域の設定や医療需要に対する医療供給を踏まえた必要
病床数の推計方法などをとりまとめたもの。平成 27 年度以降、
各都道府県において地域医療構想が策定され、取組が進められて
いる。
かかりつけ医機能の協議を行うにあたっては、地域医療構想調
整会議等の議論の方向性を踏まえながら、協議を進めることが求
められる。
外来機能報告や紹介受診重点医療機関の機能・役割とかかりつ
け医機能は密接にかかわっており、かかりつけ医機能に関する協
議の場は、外来医療に関する協議の場の下に市町村等ごとに設置
することも考えられる。
基本指針をもとに、都道府県・市町村が介護保険事業(支援)
計画を策定。
都道府県は、医療計画との整合を図るため地域医療構想調整会
議の結果を共有しつつ、より緊密な連携が図られるような体制と
することが重要である旨の記載されている。
また、市町村は、かかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の結
果を考慮しながら、在宅医療・介護連携の強化の推進を図ること
が重要であると記載されている。
切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築するため、住民
や地域の医療・介護関係者と地域のあるべき姿を共有しつつ、医
療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とし
た事業。
地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医
療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行う
ことや、在宅医療・介護の連携を支援する人材(コーディネータ
ー)を配置し、地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター
等からの、在宅医療・介護連携に関する事項の相談を受け付ける
こと等複数の事項が求められている。
(同様の取組がある場合
は、他の取組を活用可能)
かかりつけ医機能との関連では、かかりつけ医機能に関する
「協議の場」や第4章第3節に示すコーディネーターとの連携に
ついて検討が重要である。

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