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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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※その他の報告事項

健診、予防接種、地域活動(学校医、産業医、警察業務等)、学生・研修医・リカレン
ト教育等の教育活動 等

1号機能及び2号機能の報告で「当該機能有り」と現時点でならない場合は、今後担う
意向の有無

留意事項
○ 1号機能を有する医療機関は、2号機能に係る報告を行う。
○ 各報告事項については、原則として、毎年1月1日時点の体制や状況につい
て報告を行うこととするが、実績に関する報告事項については直近1年分
(前年1月1日から 12 月 31 日)が報告対象となる。ただし、診療報酬に関
する報告事項については、NDBデータ16からG-MISへの自動取込を行う
ため、前年度4月から3月までの1年度分の実績(合計値)が報告対象となる
ことに留意すること。(前年度4月から3月診療分の電子レセプトによる診
療報酬請求がある医療機関では、厚生労働省において必要な項目の集計を行
い、集計結果があらかじめ反映(プレプリント)される。医療機関におい
て、集計内容について確認の上、必要に応じて修正を行うこと。)
○ 報告基準日である1月1日時点において休院している医療機関はかかりつけ
医機能報告対象病院等から除外されるが、再開した時点からかかりつけ医機
能報告対象病院等となる。また、報告期間中に廃院した医療機関については
かかりつけ医機能報告対象病院等から除外して差し支えない。さらに、報告
期間中に新規開設された医療機関については次年度からかかりつけ医機能報
告対象病院等として取り扱うこと。
※ なお、かかりつけ医機能報告の具体的な運用や各報告事項の詳細については、令和
7年度中に「かかりつけ医機能報告マニュアル(仮称)」を厚生労働省より発出予
定であるため、そちらを参照されたい。

16 厚生労働省保険局が管理している「レセプト情報・特定健診等情報データベース」のこと。 保険者から収集
したデータで構築されている。厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001258154.pdf

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