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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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(5)協議イメージ例(介護サービス等と連携した医療提供(2号機能(二))
圏域
参加者

市町村単位 等
都道府県・保健所、市町村、郡市区医師会、関係する診療所や病院、介護
事業者、コーディネーター 等

(1)地域の具体的な課題
介護施設等に入所する要介護高齢者等について、医療機関と介護施設等との連携が進んでお
らず、必要な支援の調整に時間を要している。
(2)様々な視点から考えられる原因
原因1:地域の医療機関や介護施設の担当者が集まり情報共有や意見交換を行う場がない。
原因2:介護施設等がどの医療機関と連携すればよいか分からない。
(3)地域で目指すべき姿
要介護高齢者等について、医療機関と介護施設等が連携し、必要な医療・介護サービスを切
れ目なく提供することで、住み慣れた地域で介護施設等における生活を継続することができ
る。
(4)方策
方策1:地域の医療機関や介護施設等の担当者が集まって意見交換を行う場の設定を行う。
(事例集 P.32 地域医療連携推進法人湖南メディカル・コンソーシアムの事例参照)
方策2:かかりつけ医機能報告によって明らかとなった介護施設等と連携している協力医療
機関20の情報を活用しながら、医療機関と介護施設等のマッチングを行う。
(5)方策により期待できる効果
医療・介護関係者が連携し、介護サービス利用者の日常的な健康管理、体調急変時に備え
た指導や対応を連携して行うことができる。介護施設等と医療機関との連携が進み、介護
施設等の入所者の体調不良時における対応体制を構築できる。

20 協力医療機関とは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設において、入所者の急変時
等に、要件として、①相談対応を行う体制、②診療を行う体制、③入所者の入院を原則として受け入れる体制を
確保した協力医療機関(③については病院に限る。)をあらかじめ定めることが令和 6 年度から経過措置3年と
して義務化されたこと等に伴い、介護保険施設等が要件を満たすとして定めた医療機関。厚生労働省:
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001300143.pdf

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