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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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はじめに
今後、複数の慢性疾患、医療と介護の複合ニーズ等をかかえる高齢者が増加する
一方、生産年齢人口の減少にともなう医療従事者の確保の制約が見込まれていま
す。地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治
し、支える医療」を実現していくためには、これまでの地域医療構想や地域包括ケ
アの取組に加え、地域の医療機関等をはじめとする多職種が機能や専門性に応じて
連携し、効率的に質の高い医療を提供し、フリーアクセスのもと、必要な時に必要
な医療を受けられる体制を確保することが重要です。
かかりつけ医機能については、これまで医療機能情報提供制度における国民・患
者への情報提供等を中心に取り組んできているものの、医療計画等の医療提供体制
に関する取組は行われていませんでした。
そのため、令和5年5月に、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す
るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)」が成立・公
布され、同法において、医療法が改正され、かかりつけ医機能が発揮される制度整
備が行われました。具体的には、令和7年度より「かかりつけ医機能報告制度」が
施行されました。
本ガイドラインは、特に本制度に基づく業務を中心的に担う都道府県を主な対象
として作成しつつ、かかりつけ医機能報告を行う医療機関や、地域関係者との協議
において積極的な関与が求められる市町村、地域でかかりつけ医機能を確保するた
めの取組に参画する医療・介護関係者等の理解を深めるものとなるよう作成してい
ます。それぞれの地域において必要なかかりつけ医機能の確保に向けてご活用いた
だければ幸いです。

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