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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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第3章 住民への普及啓発・理解促進
第1節

総論

(1) 目的
○ かかりつけ医機能が発揮される制度整備においては、国民・患者が、その
ニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるよ
う情報提供を強化することとされており、かかりつけ医機能報告制度で報
告された情報は、医療情報ネット(ナビイ)を通じて国民・患者へ情報提
供行うこととしている。
○ 国民・患者が医療情報ネット(ナビイ)で公表されている各医療機関の医
療機能情報やかかりつけ医機能に係る情報を参照し、必要に応じて、適切
な医療機関を選択できるよう、国・都道府県・市町村等がそれぞれの立場
で普及啓発・理解促進を実施し、医療情報ネット(ナビイ)を活用しても
らうことが重要である。
○ このため、後述の関係者の役割を参照しながら、都道府県を主体とし、か
かりつけ機能報告制度及び医療情報ネット(ナビイ)について住民・患者
への普及や周知に努めていただきたい。
○ なお、かかりつけ医機能報告によって報告された情報が医療情報ネット
(ナビイ)に反映されるのは、令和8年1月以降順次となることに留意さ
れたい。

第2節

関係者の役割

(1)国の役割
○ 「上手な医療のかかり方.jp」等による国民への普及啓発
(※)上手な医療のかかり方
(厚生労働省)https://kakarikata.mhlw.go.jp/index.html

○ 医療機関向け制度周知リーフレットの作成
○ 医療情報ネット(ナビイ)による情報提供
など
(2) 都道府県の役割
○ かかりつけ医機能報告制度及び医療情報ネット(ナビイ)の住民・患者へ
の普及啓発
○ 都道府県の広報誌やSNSなどの広報媒体等を活用した住民への普及啓発
○ 管内市町村と連携した住民への普及啓発
○ 地域医師会等の職能団体や医療関係者への普及啓発
○ 管内市町村と連携した介護関係者への普及啓発 など

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