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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
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参考資料1. かかりつけ医機能報告制度と関連する法律・計画・事業等との関係
かかりつけ医機能報告制度は、地域医療構想・医師偏在対策・働き方改革など、
他の医療提供体制に関する取組と密接に関連している。このため、関連する法律や
事業を把握しつつ、かかりつけ医機能報告制度との関連性について理解することが
重要である。
かかりつけ医機能報告制度と関係する法律や主な政策
NO
1
制度(根拠法)
医療計画
(医療法第 30 条の
4)
2
地域医療構想
(医療法第 30 条の
4第2項)
3
外来医療計画
(医療法第 30 条の
4第2項第 10 号)
4
介護保険事業(支
援)計画
(介護保険法第 117
条・第 118 条)
在宅医療・介護連
携推進事業
(介護保険法第 115
条の 45)
5
概要・かかりつけ医機能報告制度との関連
都道府県が、厚生労働大臣の定める基本方針に即して、地域の実情に
応じた医療提供体制を確保するために策定する。主な記載事項として、
5疾病6事業及び在宅医療に関する事項、医師の確保に関する事項や外
来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項がある。
地域医療構想とは、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量
の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医
療を効率的に提供できる体制の確保を目的とするもの。
地域医療構想の達成を目指すための医療機関の機能分化・連携につい
て、都道府県は、各構想区域に、関係者との連携を図りつつ、将来の必
要病床数を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進する
ために必要な協議を行う「地域医療構想調整会議」を設置し、医療機関
相互の協議により、地域の実情を踏まえて機能分化・連携を進めていく
仕組みを設けることとしている。
今後、各都道府県においては、2040 年頃を見据え、入院のみなら
ず、外来・在宅、介護との連携、人材確保等も含めたあるべき医療提供
体制の実現に資するよう新たな地域医療構想の策定・推進が求められて
いる。
都道府県は、医療計画において、地域の外来医療機能の偏在・不足等
への対応に向けた施策内容を「外来医療計画」として定めることとされ
ており、適当な区域(対象区域)で協議を実施。令和6年度以降は3年
ごとに外来医療計画を見直すこととしている。外来機能報告や紹介受診
重点医療機関の機能・役割とかかりつけ医機能は密接にかかわってい
る。
市町村は三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険
給付の円滑な実施に関する計画を定め、都道府県は三年を一期とする介
護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画を定める。
地域医療支援事業として介護保険に規定されている。切れ目のない在
宅医療と介護の提供体制を構築するため、医療機関と介護事業所等の関
係者の連携を推進する事業。
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かかりつけ医機能報告制度は、地域医療構想・医師偏在対策・働き方改革など、
他の医療提供体制に関する取組と密接に関連している。このため、関連する法律や
事業を把握しつつ、かかりつけ医機能報告制度との関連性について理解することが
重要である。
かかりつけ医機能報告制度と関係する法律や主な政策
NO
1
制度(根拠法)
医療計画
(医療法第 30 条の
4)
2
地域医療構想
(医療法第 30 条の
4第2項)
3
外来医療計画
(医療法第 30 条の
4第2項第 10 号)
4
介護保険事業(支
援)計画
(介護保険法第 117
条・第 118 条)
在宅医療・介護連
携推進事業
(介護保険法第 115
条の 45)
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概要・かかりつけ医機能報告制度との関連
都道府県が、厚生労働大臣の定める基本方針に即して、地域の実情に
応じた医療提供体制を確保するために策定する。主な記載事項として、
5疾病6事業及び在宅医療に関する事項、医師の確保に関する事項や外
来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項がある。
地域医療構想とは、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量
の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医
療を効率的に提供できる体制の確保を目的とするもの。
地域医療構想の達成を目指すための医療機関の機能分化・連携につい
て、都道府県は、各構想区域に、関係者との連携を図りつつ、将来の必
要病床数を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進する
ために必要な協議を行う「地域医療構想調整会議」を設置し、医療機関
相互の協議により、地域の実情を踏まえて機能分化・連携を進めていく
仕組みを設けることとしている。
今後、各都道府県においては、2040 年頃を見据え、入院のみなら
ず、外来・在宅、介護との連携、人材確保等も含めたあるべき医療提供
体制の実現に資するよう新たな地域医療構想の策定・推進が求められて
いる。
都道府県は、医療計画において、地域の外来医療機能の偏在・不足等
への対応に向けた施策内容を「外来医療計画」として定めることとされ
ており、適当な区域(対象区域)で協議を実施。令和6年度以降は3年
ごとに外来医療計画を見直すこととしている。外来機能報告や紹介受診
重点医療機関の機能・役割とかかりつけ医機能は密接にかかわってい
る。
市町村は三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険
給付の円滑な実施に関する計画を定め、都道府県は三年を一期とする介
護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画を定める。
地域医療支援事業として介護保険に規定されている。切れ目のない在
宅医療と介護の提供体制を構築するため、医療機関と介護事業所等の関
係者の連携を推進する事業。
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