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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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(4)協議イメージ例(在宅医療の提供(2号機能(ハ))
圏域
参加者

市町村単位 等
都道府県・保健所、市町村、郡市区医師会、関係する診療所や病院、介護
事業者等、訪問看護ステーション、コーディネーター 等

(1)地域の具体的な課題
在宅療養を希望している者について、それを継続する在宅サービスが十分に提供できておら
ず、本人の希望通りの在宅療養生活を支援することができない。
(2)様々な視点から考えられる原因
原因1:在宅医療を担う医療機関や訪問看護ステーション等が足りない。
原因2:在宅医療を行う意向がある医師もいるが、在宅患者の急変時対応の経験がなく、積
極的に参加できない。
(3)地域で目指すべき姿
身近な地域で在宅医療(訪問診療、往診、訪問看護等)を受けられる体制が整備され、在宅
療養を希望する患者が、可能な限り在宅療養生活を続けることができる。
(4)方策
方策1:かかりつけ医機能報告の結果を踏まえて、在宅医療を担う意向のある医療機関を対
象とした在宅医療の実地研修を実施する。
(事例集 P.38 横浜市医師会の事例参照)
方策2:在宅医療を担う医療機関同士の連携体制を構築する。
✓医療機関同士が連携できる機会(意見交換の場)を設定する。
✓グループ診療ルール等を策定し、かかりつけ医不在時の代診や訪問診療等を行う
連携体制を構築する。
(事例集 P.16 豊中市、P.21 岡山市の事例参照)
方策3:在宅患者の急変時の連絡を受けた場合に円滑に対応できるよう、連携する医療機関
や訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬局、介護事業所等と必要に応じて患者
情報の共有や連携ルールを構築する。
✓医療機関同士や訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬局、介護事業所等が情
報連携する ICT ツールを導入する。
(事例集 P.21 岡山市の事例参照)
(5)方策により期待できる効果
在宅を希望する方が安心して在宅療養ができるようになる。

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