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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
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〇医療法第 30 条の 18 の4第2項
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による報告をした
かかりつけ医機能報告対象病院等(同項第二号イからホまでに規定する機能のいずれか
を有する旨の報告をしたものに限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機
能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当するものを有すること(他
の病院又は診療所と相互に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を確認するもの
とする。
〇医療法第 30 条の 18 の4第4項
第二項の規定による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該
確認を受けた体制について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、
その旨を都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、当該報告を受け
た都道府県知事は、当該変更が生じた体制が同項の厚生労働省令で定める要件に該当す
ること(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合
を含む。)を確認するものとする。
○医療法第 30 条の 18 の4第6項
都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第四項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつ
け医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はそ
の報告の内容を是正させることを命ずることができる。
④
令和8年4月~
報告内容の集計・分析及び報告内容等の公表
○ 都道府県は、報告された内容及び体制の有無の確認結果を都道府県ウェブ
サイト等において公表する。(医療法第 30 条の 18 の4第3項及び第7
項)
○ 都道府県は、報告された内容を集計・分析し、地域のかかりつけ医機能の
確保状況を把握するとともに、分析の結果抽出された課題を整理し、協議
の場の開催に向けた準備を行う。
〇医療法第 30 条の 18 の4第3項
都道府県知事は、前項の規定による確認をしたときは、その結果を次条第一項に規定
する協議の場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表す
るものとする。
〇医療法第 30 条の 18 の4第7項
第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、かかりつけ医機能報告対象病院
等に係る第一項及び第四項の規定による報告について準用する。この場合において、同
条第六項中「前項」とあるのは、「第三十条の十八の四第六項」と読み替えるものとす
る。
12
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による報告をした
かかりつけ医機能報告対象病院等(同項第二号イからホまでに規定する機能のいずれか
を有する旨の報告をしたものに限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機
能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当するものを有すること(他
の病院又は診療所と相互に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を確認するもの
とする。
〇医療法第 30 条の 18 の4第4項
第二項の規定による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該
確認を受けた体制について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、
その旨を都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、当該報告を受け
た都道府県知事は、当該変更が生じた体制が同項の厚生労働省令で定める要件に該当す
ること(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合
を含む。)を確認するものとする。
○医療法第 30 条の 18 の4第6項
都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第四項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつ
け医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はそ
の報告の内容を是正させることを命ずることができる。
④
令和8年4月~
報告内容の集計・分析及び報告内容等の公表
○ 都道府県は、報告された内容及び体制の有無の確認結果を都道府県ウェブ
サイト等において公表する。(医療法第 30 条の 18 の4第3項及び第7
項)
○ 都道府県は、報告された内容を集計・分析し、地域のかかりつけ医機能の
確保状況を把握するとともに、分析の結果抽出された課題を整理し、協議
の場の開催に向けた準備を行う。
〇医療法第 30 条の 18 の4第3項
都道府県知事は、前項の規定による確認をしたときは、その結果を次条第一項に規定
する協議の場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表す
るものとする。
〇医療法第 30 条の 18 の4第7項
第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、かかりつけ医機能報告対象病院
等に係る第一項及び第四項の規定による報告について準用する。この場合において、同
条第六項中「前項」とあるのは、「第三十条の十八の四第六項」と読み替えるものとす
る。
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