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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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第4章
第1節

かかりつけ医機能の協議について

総論

(1)協議の目的
○ かかりつけ医機能報告により収集したデータ等によって明らかとなった医
療・介護資源の実情や地域で不足するかかりつけ医機能に係る課題につい
て、地域における医療関係者や市町村等とも認識を共有しながら、地域で
不足するかかりつけ医機能を確保するための具体的方策について検討を行
う。
(2)協議の場の立ち上げに向けたポイント
○ 協議の場の立ち上げに際しては、都道府県、市町村、医師会等主体は問わ
ず、既存の場で同様の趣旨・内容を協議している、または協議可能な会議
体がないか確認する。
○ その際、医療分野だけではなく、都道府県・市町村の介護・福祉分野を含
めた会議体の現状把握が重要となる。
(例)地域医療構想調整会議、在宅医療・介護連携推進会議

など

○ 活用できる既存の会議体がある場合、参加者についても追加・変更する必
要があるか検討する。その際、地域の具体的な課題や具体的方策について
協議が可能かどうか精査することが必要である。
○ かかりつけ医機能を協議するにあたって適切な会議体がない場合は、都道
府県の介護部局、市町村や医療・介護関係者等と相談しながら、協議の場
の在り方を検討し、新たな協議の場の立ち上げを含め検討する。
○ 協議を円滑に進めるにあたっては協議の目的・内容に応じた「地域のキー
パーソンが誰か」ということを都道府県介護部局、市町村、医療・介護関
係者等と相談し、協議の場に参加してもらうことが重要である。
※地域医療構想調整会議との関係について
○ かかりつけ医機能に関する協議の場について、その対象区域が構想区域等と一致する
場合には、当該構想区域等における協議の場を活用することが可能である。
○ なお、新たな地域医療構想においては、2040 年頃を見据え、外来・在宅医療、介護と
の連携等を含む地域における将来の医療提供体制全体の課題解決をするものとしてい
る。外来医療・在宅医療については、かかりつけ医機能報告や外来機能報告等のデー
タを基に、地域の外来・在宅・介護連携などに関する状況や将来の見込みを整理して
課題を共有し、地域において必要なかかりつけ医機能の確保・強化等、必要な外来医
療・在宅医療の提供のための取組を行うこととしている。

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