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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
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令和8年7月~
協議の場での協議
○ 都道府県は、医療関係者や保健所、市町村等との協議の場を設け、かかりつ
け医機能の確保に関する事項について協議を行い、協議結果をとりまとめ公
表する。(医療法第 30 条の 18 の5第1項)
※なお、当該協議にあたっては、④における分析結果や国から提示される基礎デー
タ等も活用し、協議すべきテーマ(課題)等について検討を行うこと。
○ その上で、協議の結果(とりまとめ)も踏まえつつ、地域の関係者等とも連
携しながら、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的
方策を講じる。
〇医療法第 30 条の 18 の5第1項
都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事
が適当と認める区域(以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する
学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項
において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲
げる事項(第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供
体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。)について協議を行い、その結果
を取りまとめ、公表するものとする。
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令和8年7月~
協議の場での協議
○ 都道府県は、医療関係者や保健所、市町村等との協議の場を設け、かかりつ
け医機能の確保に関する事項について協議を行い、協議結果をとりまとめ公
表する。(医療法第 30 条の 18 の5第1項)
※なお、当該協議にあたっては、④における分析結果や国から提示される基礎デー
タ等も活用し、協議すべきテーマ(課題)等について検討を行うこと。
○ その上で、協議の結果(とりまとめ)も踏まえつつ、地域の関係者等とも連
携しながら、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的
方策を講じる。
〇医療法第 30 条の 18 の5第1項
都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事
が適当と認める区域(以下この条において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する
学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項
において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲
げる事項(第三号、第五号及び第六号に掲げる事項については、外来医療に係る医療提供
体制の確保に関するものに限る。第五項において同じ。)について協議を行い、その結果
を取りまとめ、公表するものとする。
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