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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》
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かかりつけ医機能報告と関連する他の報告制度
NO
1

事業
病床機能報告
(医療法第 30 条の 13)

2

外来機能報告
(医療法第 30 条の 18 の
2第1項及び法第 30 条
の 18 の3第1項)
医療機能情報提供制度
(医療法第6条の3)

3

4

(新設)かかりつけ医機
能報告
(医療法第 30 条の 18 の
4)

目的
各医療機関が病床機能の現状と今後の
方向について、病棟単位で選択し、都道
府県に報告する。
また、病棟の設備や人員配置、具体的
な医療内容等を報告し、その報告内容デ
ータに基づく議論を地域で進める。
地域の医療機関の外来機能の明確化・
連携に向けて、データに基づく議論を地
域で進める。

報告対象医療機関
• 一般病床・療養病
床を有する病院
• 有床診療所

国民・患者による医療機関の適切な選
択を支援するため、医療機関に対し、医
療機能に関する情報について、都道府県
知事への報告を義務づけ、それを都道府
県知事が公表する制度。なお、公表は医
療情報ネット(ナビイ)により実施。
地域におけるかかりつけ医機能を確保
するため、データに基づく議論を地域で
進める。

• 病院等(病院、診
療所、歯科診療所
及び助産所)

40

• 病院及び有床診療
所を対象(無床診
療所は任意)

• 特定機能病院及び
歯科医療機関を除
く、病院・診療所