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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
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第3節
コーディネーター
○ 地域におけるかかりつけ医機能を確保・強化するために、都道府県は、関
係する市町村、医療・介護関係者等との協議の場を設け、協議結果に基づ
く具体的方策を推進することが求められる。
○ 特に、協議の場の運営や具体的方策等を円滑に実施するために、地域の関
係者との調整役(コーディネーター)を設け、進めていくことも考えられ
る。
(1) コーディネーターの定義
○ 地域において必要なかかりつけ医機能を確保するためのコーディネート機
能を果たす者を「かかりつけ医機能推進コーディネーター(以下「コーデ
ィネーター」という。)」とする。
(2)コーディネーターに期待される役割
○ コーディネーターは、地域の医療・介護関係者等との調整やかかりつけ医
機能報告制度を運用する都道府県に対する助言等の支援を行うなど、主と
して、かかりつけ医機能報告制度に基づく協議の場の運営や協議結果に基
づく具体的方策の円滑な推進に寄与することが期待される。
○ コーディネーターが担う具体的な役割の例として、協議の場の運営支援、
協議結果に基づく具体的方策の実施に向けた地域の関係者との調整が考え
られ、その役割を果たす際においては、各地域の実情に応じた対応が期待
される。
(3)コーディネーターに求められる要件
○ 都道府県がかかりつけ医機能報告制度に基づく業務を円滑に行うために、
地域の医療・介護関係者等とのコーディネート機能を適切に担うことがで
きる者であること。
○ 医療分野及び介護分野に関する知識や経験を有する者が望ましい。
※コーディネーターについて特定の資格要件は定めないが、医療分野においては、医
師、保健師、看護師等の医療に係る国家資格を有する者や、医療ソーシャルワーカ
ーの実務経験等を有する者であることが望ましい。
※かかりつけ医機能報告制度や医療計画制度等をはじめとする医療制度への理解があ
り、地域の関係団体や医療・介護等の専門職と調整できる立場の者であることが望
ましい。
※各地域における課題の把握や分析、具体的方策の検討・実施において、都道府県等
への助言や提案等ができる者であることが望ましい。
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コーディネーター
○ 地域におけるかかりつけ医機能を確保・強化するために、都道府県は、関
係する市町村、医療・介護関係者等との協議の場を設け、協議結果に基づ
く具体的方策を推進することが求められる。
○ 特に、協議の場の運営や具体的方策等を円滑に実施するために、地域の関
係者との調整役(コーディネーター)を設け、進めていくことも考えられ
る。
(1) コーディネーターの定義
○ 地域において必要なかかりつけ医機能を確保するためのコーディネート機
能を果たす者を「かかりつけ医機能推進コーディネーター(以下「コーデ
ィネーター」という。)」とする。
(2)コーディネーターに期待される役割
○ コーディネーターは、地域の医療・介護関係者等との調整やかかりつけ医
機能報告制度を運用する都道府県に対する助言等の支援を行うなど、主と
して、かかりつけ医機能報告制度に基づく協議の場の運営や協議結果に基
づく具体的方策の円滑な推進に寄与することが期待される。
○ コーディネーターが担う具体的な役割の例として、協議の場の運営支援、
協議結果に基づく具体的方策の実施に向けた地域の関係者との調整が考え
られ、その役割を果たす際においては、各地域の実情に応じた対応が期待
される。
(3)コーディネーターに求められる要件
○ 都道府県がかかりつけ医機能報告制度に基づく業務を円滑に行うために、
地域の医療・介護関係者等とのコーディネート機能を適切に担うことがで
きる者であること。
○ 医療分野及び介護分野に関する知識や経験を有する者が望ましい。
※コーディネーターについて特定の資格要件は定めないが、医療分野においては、医
師、保健師、看護師等の医療に係る国家資格を有する者や、医療ソーシャルワーカ
ーの実務経験等を有する者であることが望ましい。
※かかりつけ医機能報告制度や医療計画制度等をはじめとする医療制度への理解があ
り、地域の関係団体や医療・介護等の専門職と調整できる立場の者であることが望
ましい。
※各地域における課題の把握や分析、具体的方策の検討・実施において、都道府県等
への助言や提案等ができる者であることが望ましい。
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