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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
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○ 説明方法
説明は、いずれかの以下の方法により行う。
➢ 書面により提供する方法
➢ 電子メール等により提供する方法
➢ 磁気ディスクの交付により提供する方法
➢ 患者の同意を得て電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリ
ーに入力する方法
○ 説明の内容
説明にあたっては以下の項目について説明を行うこと。
➢ 疾患名、治療に関する計画、当該病院又は診療所の名称、住所及び
連絡先
➢ 「当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能」
※ 当該患者に対する1号機能や2号機能、2号機能を連携して確保する
場合は連携医療機関
➢
「病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必
要と判断する事項」
※ 別冊において、「患者説明様式(例)」を示しているので、適宜活用されたい。
35
説明は、いずれかの以下の方法により行う。
➢ 書面により提供する方法
➢ 電子メール等により提供する方法
➢ 磁気ディスクの交付により提供する方法
➢ 患者の同意を得て電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリ
ーに入力する方法
○ 説明の内容
説明にあたっては以下の項目について説明を行うこと。
➢ 疾患名、治療に関する計画、当該病院又は診療所の名称、住所及び
連絡先
➢ 「当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能」
※ 当該患者に対する1号機能や2号機能、2号機能を連携して確保する
場合は連携医療機関
➢
「病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必
要と判断する事項」
※ 別冊において、「患者説明様式(例)」を示しているので、適宜活用されたい。
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