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かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |
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②
令和7年 11 月頃~
医療機関への定期報告依頼
○ 都道府県は、医療機関に対し、令和7年度かかりつけ医機能報告の案内(依
頼)を行う。
※医療機能情報提供制度の報告案内と併せて行うことも可能
③
令和8年1~3月
医療機関による報告及び都道府県による体制の有無の確認
○ かかりつけ医機能報告対象病院等は、所在地の都道府県に、かかりつけ医機
能報告を行う。(医療法第 30 条の 18 の4第1項)
○ 都道府県は、報告をした医療機関(2号機能のいずれかを有する旨の報告を
したもの)が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認す
る。(医療法第 30 条の 18 の4第2項)なお、当該確認は報告事項から体制
を有することを確認し、必要に応じて、担当者等の体制を確認すること。
※体制に変更があった場合
2号機能の体制の確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当
該確認を受けた体制について変更が生じたときは、その旨を都道府県知事に報告
しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は報告
事項で体制を有することを確認する。必要な場合は担当者等の体制を確認する。
(医療法第 30 条の 18 の4第4項)
※③の報告期間内に報告を行わない医療機関がある場合には、都道府県が当該医療
機関に対して報告の催促等を行うこと。なお、都道府県は、かかりつけ医機能報
告対象病院等の管理者が報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定め
て、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者に報告を
行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができることとされ
ている。7(医療法第 30 条の 18 の4第6項)
7 医療法第 30 条の 18 の4第6項の規定に基づく命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処するとされてい
る。(医療法第 92 条)
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令和7年 11 月頃~
医療機関への定期報告依頼
○ 都道府県は、医療機関に対し、令和7年度かかりつけ医機能報告の案内(依
頼)を行う。
※医療機能情報提供制度の報告案内と併せて行うことも可能
③
令和8年1~3月
医療機関による報告及び都道府県による体制の有無の確認
○ かかりつけ医機能報告対象病院等は、所在地の都道府県に、かかりつけ医機
能報告を行う。(医療法第 30 条の 18 の4第1項)
○ 都道府県は、報告をした医療機関(2号機能のいずれかを有する旨の報告を
したもの)が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認す
る。(医療法第 30 条の 18 の4第2項)なお、当該確認は報告事項から体制
を有することを確認し、必要に応じて、担当者等の体制を確認すること。
※体制に変更があった場合
2号機能の体制の確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当
該確認を受けた体制について変更が生じたときは、その旨を都道府県知事に報告
しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は報告
事項で体制を有することを確認する。必要な場合は担当者等の体制を確認する。
(医療法第 30 条の 18 の4第4項)
※③の報告期間内に報告を行わない医療機関がある場合には、都道府県が当該医療
機関に対して報告の催促等を行うこと。なお、都道府県は、かかりつけ医機能報
告対象病院等の管理者が報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定め
て、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者に報告を
行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができることとされ
ている。7(医療法第 30 条の 18 の4第6項)
7 医療法第 30 条の 18 の4第6項の規定に基づく命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処するとされてい
る。(医療法第 92 条)
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