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令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書 (7 ページ)

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出典情報 「令和8年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書」提出(5/28)《全国自治体病院協議会》
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出来高 重点要望

重点

NO

改正・
要望部
新設 点数表区分

区分



1

医師

改正

A100

一般病棟入院基本料 一般病棟入院基本料1 急 入院基本料の大幅な引き上げ

性期一般入院基本料
イ 入院料1 1,688点
イ 入院料2 1,644点
イ 入院料3 1,569点
イ 入院料4 1,462点
イ 入院料5 1,451点
イ 入院料6 1,404点




2

医師

改正

A304

地域包括医療病棟の 1)平均在院日数21日以
1)平均在院日数28日以内、2)重 高齢者救急症例のなかには入院直後から積極的に
要件緩和
内、2)重症度、医療・看護 症度、医療・看護必要度(Ⅰ)12% 退院支援を行っても退院まで日数を要する症例は一
必要度(Ⅰ)16%(急性期一 (急性期一般入院料5相当)、3)在 定数存在する。平均在院日数21日の要件は急性期
般入院料4相当)、3)在宅 宅復帰の対象に、地域包括ケア病 一般入院料相当で短すぎる。特に、退院先施設が限
復帰の対象に、回復期リハ 棟を一定割合(在宅復帰全体の2 定され自宅退院割合が高い地方医療圏でも算定出
ビリテーション病院以外の 割以下)まで認める、4)ADL低下 来るように28日に延長することが望ましい。回復期リ
転棟・転院は認められてい の割合を15%未満とする 5)理学 ハビリテーション病棟以外の病棟・転院以外は在宅
ない、4)ADL低下の割合が 療法士や管理栄養士の人員配置 復帰率の評価対象とはならないが、地域包括ケア病
5%未満 5)理学療法士2 の要件緩和
棟への転棟・転院も一定割合に限定して追加が望ま
名以上や管理栄養士1名以
れる。また、入院患者層を考えると、のべ必要度A3
上の人員配置要件
以上16%(Ⅰ)は急性期一般入院料4相当であり髙
すぎる。同じく,ADL低下割合5%未満の要件も厳しす
ぎる。また、地域によっては、理学療法士等2名以上
や管理栄養士1名以上の人員配置の要件も厳しい。



3

医師

改正

A301

特定集中治療室管理 当該専任の医師は宿日直 専任医師は宿日直を行う医師では 令和6年度診療報酬改定により、特定集中治療室管理料
1,2では宿日直を行わない専任医師を配置することが要件
料およびその他の集 を行う医師ではないこと。 ないことの廃止
とされ、特定集中治療室管理料5,6では宿日直を行う専任
中治療室管理料の専
医師を配置することも可能とされた。
任医師の要件緩和

要望項目

現行

要望

要望理由
入院基本料は基本的な入院医療の体制を評価して
おり、医学的管理、看護、寝具類等を所定点数の中
で包括的に評価されたものでもあり、病院運営おい
て非常に大切である。しかし、現行の点数は、昨今の
諸物価・人件費・各委託費、建築費・資材の高騰など
医療提供に必要となるコスト上昇分に対して対応で
きておらず、病院経営の持続性を確保し質の高い医
療提供サービスを維持し、患者への適切なケアを継
続する事が可能になるよう入院基本料の大幅な引き
上げを要望する。

勤務医の働き方改革の一環として、医師から多職種へのタ
スク・シフトを進め、勤務医の宿日直許可を得たことで、低
い点数の施設基準を届出せざるを得なくなっている。これ
は「タスク・シフトや勤務医の負担軽減を進めると病院の収
益が下がる」という結果につながっており、タスク・シフトや
勤務医負担軽減を阻害していると考える。
当該治療室では「宿日直許可を得ていない医師の配置」よ
りも「急変時などに即刻医師が対応できる」ことが重要であ
り、必ずしも専任医師が宿日直を行っていない医師である
必要はなく、宿日直要件の廃止を要望する。
同様に、その他の集中治療室管理料における専任医師に
ついても宿日直要件の廃止を要望する。

3

必要な機
看護
器・材料と 医師

その価格等

その


所要
時間